報道発表資料

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2005年03月10日
  • 総合政策

「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令」について

昨年5月26日に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(環境配慮促進法)に基づき、特定事業者として環境報告書を作成及び公表しなければならない法人を定める標記政令が、平成17年3月11日(金)の閣議で決定される予定です。
  1. 制定の趣旨

     環境配慮の取組状況の公表を率先して行う観点から、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(環境配慮促進法)の施行に伴い、環境報告書の作成・公表を行うべき法人を定めるものです。

     
  2. 内容

     環境報告書を作成し、これを公表しなければならない法人として、別紙のとおり91の法人を特定事業者として定めるものです。

     
  3. 施行期日

     本政令は、平成17年4月1日から施行の予定です。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:鎌形 浩史(6260)
 補佐:沢味 健司(6268)
 担当:槌屋 岳洋(6252)

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