報道発表資料

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2005年03月07日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布、施行されました。
 この省令は、廃棄物の輸出入の申請にあたって、一定の場合に一括して申請を行い環境大臣の輸出確認又は輸入許可を受けることができるとする等の申請手続の合理化等を内容とするものです。
○主な改正の内容
 一年間に2回以上同じ内容の廃棄物の輸出入を行う場合には、当該輸出入について一括して申請し、環境大臣の輸出確認又は輸入許可を受けることができることとした。

[1] これまで一回ごとに手続が必要であった廃棄物の輸出入について、一年間に二回以上同じ内容の輸出入を行う場合には、環境大臣に一括して申請することができる旨の規定を追加し、申請様式を変更。

[2] 一括して申請し環境大臣の輸出確認又は輸入許可を受けた場合にあっては、届出によって一定の事項の変更(輸出確認・輸入許可の有効期間の変更、輸出入の回数の変更又は輸出入する廃棄物の数量の上限の10パーセント未満の変更)を認める。

[3] 輸出確認又は輸入許可を受けた廃棄物の処分終了後、遅滞なく環境大臣に対して処分が終了した旨等の報告を行うこととする。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:森谷 賢
補佐:小野 洋
 担当:谷貝 雄三(6878)
 適正処理・不法投棄対策室
 室長:橋詰 博樹
 補佐:松本 英昭
 担当:白石 賢司(6886)

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