報道発表資料

この記事を印刷
2005年02月24日
  • 自然環境

温泉法施行規則の一部を改正する省令について

「温泉法施行規則の一部を改正する省令」が2月24日(木)に公布されます。(施行日は、5月24日)
 これは、「温泉事業者による表示の在り方等について」(諮問)に対する中央環境審議会の答申を受け、温泉の成分等の掲示の項目追加を内容とする改正を行うものです。
  1. 趣旨

     平成16年11月15日に環境大臣が中央環境審議会に諮問した「温泉事業者による表示の在り方等について」について、平成17年2月10日に答申を受け、温泉法施行規則について、所要の改正を行うものである。


     
  2. 改正内容

    温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)
     温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
    (1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
    (2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
    (3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
    (4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

     
  3. 施行期日

     平成17年5月24日

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備課
課長    江原 満  (6450)
 課長補佐 横山 公彦(6451)
 課長補佐 吉川 雅巳(6426)
 担当    中島 靖史(6458)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。