報道発表資料
「温泉法施行規則の一部を改正する省令」が2月24日(木)に公布されます。(施行日は、5月24日)
これは、「温泉事業者による表示の在り方等について」(諮問)に対する中央環境審議会の答申を受け、温泉の成分等の掲示の項目追加を内容とする改正を行うものです。
これは、「温泉事業者による表示の在り方等について」(諮問)に対する中央環境審議会の答申を受け、温泉の成分等の掲示の項目追加を内容とする改正を行うものです。
- 趣旨
平成16年11月15日に環境大臣が中央環境審議会に諮問した「温泉事業者による表示の在り方等について」について、平成17年2月10日に答申を受け、温泉法施行規則について、所要の改正を行うものである。
- 改正内容
温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)
温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
- 施行期日
平成17年5月24日
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備課
課長 江原 満 (6450)
課長補佐 横山 公彦(6451)
課長補佐 吉川 雅巳(6426)
担当 中島 靖史(6458)