報道発表資料
本日、京都議定書の発効を受け、環境省及び経済産業省は、京都議定書上のクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿について、利用方法及び利用条件を「国別登録簿利用規程」として定めるとともに、国別登録簿の運用を開始しました。
国別登録簿の運用開始により、京都議定書上のクレジットの取得が可能になります。
国別登録簿の運用開始により、京都議定書上のクレジットの取得が可能になります。
- 趣旨
国別登録簿とは、京都議定書におけるクレジット(初期割当量(AAU)、吸収源活動による吸収量(RMU)、共同実施事業により発生する排出削減単位(ERU)及びクリーン開発メカニズム事業により発生する認証された排出削減量(CER))の発行、保有、移転、取得、取消及び償却を正確に算定するための登録簿です。日本を含めた附属書I締約国は国別登録簿を整備することとされており、これが京都メカニズム(共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)及び排出量取引)の参加資格の一要件にもなっています。
我が国においては、環境省及び経済産業省が共同で国別登録簿の整備を進めるとともに、国別登録簿管理者として共同で運営管理を行うこととされています(平成14年7月地球温暖化対策推進本部決定)。環境省及び経済産業省は、平成14年度から国別登録簿システムの開発に着手しており、口座開設機能、国内クレジット移転機能等の基幹機能については開発を完了しています。現在、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局が予定している取引ログ(ITL)との接続試験に向けて、同事務局が定める技術仕様に従い、国際間移転機能の開発を進めています。
本日、京都議定書が発効することによって、京都議定書において定められた京都メカニズムの実施が正式に認められることとなります。京都メカニズムへの参加を希望する我が国の法人が京都メカニズムによるクレジットを安定かつ円滑に取得、保有、取引できるよう、国別登録簿の運用を開始します。
なお、各国の国別登録簿は、現在気候変動に関する国際連合枠組条約事務局により開発中の取引ログ(ITL)との接続試験を終えなければクレジットを受け入れることができないため、当面の間、保有口座の開設のみが可能となります※。
本日付けで告示した「国別登録簿利用規程」は、国別登録簿の利用方法及び利用条件を定めたものであり、平成15年12月に実施されたパブリックコメントを踏まえて策定しました。今後、国際会議等における議論が進展した場合には、国別登録簿利用規程を改定し、必要な手続を定める予定です。
国別登録簿の利用に関しては、国別登録簿システムのインターネットURLにマニュアルを掲載しますのでご覧ください。希望者が多数の場合には、説明会を開催することも検討いたしますので、御要望があれば下記問い合わせ先まで御連絡ください。
なお、クレジットの企業会計上の取扱いは、企業会計基準委員会により、実務対応報告として明らかにされています(「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(平成16年11月30日))。税務上の取扱いについても、原則として上記会計基準に従って処理されることになります。
※ 現在、我が国の国別登録簿における口座番号の桁数は初期の技術仕様に従っておりますが、平成16年12月のCOP10において桁数を拡張するよう技術仕様が変更されたため、口座番号の桁拡張に対応した追加開発を行っているところです。今回の運用によって開設することができる保有口座番号の桁数は初期のものですが、桁拡張の対応が完了し次第、自動的に新しい桁数の保有口座番号を付与し、通知することといたします。
また、今後、ITLとの接続試験への対応のため、国別登録簿システムの利用を停止する場合があります。
国別登録簿システムのインターネットURL
http://www.registry.go.jp/
- 参考資料
別紙1 国別登録簿制度の概要 別紙2 国別登録簿利用規程の骨子
※国別登録簿利用規程につきましては、上記国別登録簿システムのサイトをご覧ください。別紙3 パブリックコメント反映版からの主な変更点 別紙4 京都メカニズムのクレジット取引に関する会計上及び税務上の取扱い
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添付資料
- 別紙1 国別登録制度の概要
- 別紙2 国別登録簿利用規程骨子[PDFファイル 179KB] [PDF 178 KB]
- 別紙3 パブリックコメント反映版からの主な変更点[PDFファイル 1024KB] [PDF 101 KB]
- 別紙4 京都メカニズムのクレジット取引に関する会計上及び税務上の取扱い[PDFファイル 84KB] [PDF 83 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:清水 康弘(6770)
国際対策室
室長:水野 理 (6772)
補佐:小笠原 靖(6796)
担当:岡田 慶昭(6781)