報道発表資料

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2005年02月07日
  • 大臣官房

「環境省設置法の一部を改正する法律案」及び「地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件」について

地域の実情に応じた機動的できめ細かな環境行政を展開するため、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置すること等を内容とする「環境省設置法の一部を改正する法律案」及び「地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件」を2月8日(火)に閣議決定し、第162回国会に提出します。

1.環境省設置法の一部を改正する法律案

(1)趣旨
 今日、廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策など、国として軸足を地域に置いた環境施策の展開が求められている。
 これに対応し、地域の実情に応じた機動的できめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置する。

(2)概要

[1]環境省設置法の一部改正
 環境省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置くこととし、その所掌事務等を定める。
再編図
[2]附則
ア. 施行期日は、平成17年10月1日とする。
イ. 環境大臣の権限を定める関係法律について、当該権限を地方環境事務所長に委任するための規定の整備を行う。

2.地方自治法第156条第4項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件

(1)趣旨
 地方環境事務所の設置(名称、位置及び管轄区域)について、地方自治法第156条第4項の規定に基づき、国会の承認を求める。

<参考>地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第4項
国の地方行政機関は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。


(2)概要
 全国7か所の地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域につき、それぞれ定める。

名称位置管轄区域
北海道地方環境事務所 札幌市 北海道
東北地方環境事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方環境事務所 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県
中部地方環境事務所 名古屋市 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿地方環境事務所 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国地方環境事務所 岡山市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方環境事務所 熊本市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

添付資料

連絡先
環境省大臣官房秘書課
課長:石野 耕也 (6120)
 調査官:中野 安則 (6121)
 補佐:正木 清郎 (6122)
 補佐:吉野 議章 (6129)

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