報道発表資料
環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)第4条第4項の規定に基づき、総務大臣との協議を経て、標記実施計画案に平成17年1月21日付けで同意した。なお、本同意は、香川県豊島事案、青森・岩手県境事案、山梨県須玉町事案に続いて5件目となる。
- 事案の概要
秋田県能代市の産業廃棄物処理業者が設置した最終処分場(管理型)から、昭和62年頃、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)を含む汚水が敷地外の沢へ浸出し、現在もVOCの浸出が継続。なお、当該業者の倒産以降、県が事務管理等により水処理を実施。
※ 原因者:有限会社能代産業廃棄物処理センター(平成10年12月破産)
・中間処理(廃油、廃プラスチック等の焼却)・最終処分業(汚泥、がれき類、燃え殻等)
(いずれも昭和60年12月許可、平成10年12月許可失効)
・収集運搬業(廃プラスチック類、燃え殻、汚泥等。平成8年10月許可、平成11年3月取消)
・破産に至るまでに処分場敷地約12万m2に約101万tの産業廃棄物を埋立て
- 支障の状況
平成9年改正廃棄物処理法施行前に不適正に埋立処分された産業廃棄物に起因する、発ガン性の疑い等のあるVOCを含む汚染地下水の処分場外への浸出が長期にわたっており、環境基準を上回っていること。
- 支障除去等の方法
周辺の沢の地下水のVOCについて環境基準以下とすることを目標に以下を行う。
・汚水処理等の維持管理対策(水処理施設の改良、汚染地下水の回収・処理)
・汚染拡散防止対策(鉛直遮水壁(延長770m)の設置、揚水井戸の設置)
・場内雨水対策(キャッピング工、雨水排水路の整備)
- 支障除去等に要する費用、実施期間・ 費用:25億7千万円
・ 実施期間:平成16年度~24年度
- 原因者への責任追及・ (有)能代産業廃棄物処理センターに措置命令を発出するなどし、責任を追及している。
・ また、排出事業者についても、委託基準違反等の事実が判明した場合には、措置命令を発出し、責任を追及する。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長 :橋詰 博樹(内線 6881)
室長補佐:野尻 智治(内線 6883)