報道発表資料

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2005年01月19日
  • 再生循環

「廃PETボトル等の不適正な輸出の防止について」に関する通知について

近年、循環資源の国際的な移動の進展を背景に、国内においては廃棄物として扱われる循環資源の一部が、アジアを中心とする諸外国に輸出され、国際的にリサイクルされている実態があります。こうした状況の下、日本から輸出される循環資源が、バーゼル条約や相手国の国内環境規制等に違反する場合、不適正な輸出として国際的な問題を引き起こしかねず、バーゼル法及び廃棄物処理法等に基づく廃棄物等の適正な輸出入管理が求められています。
 このため、昨今散見される、市町村において家庭等から収集した廃PETボトル等が国内事業者に売却され、海外に輸出される場合において、廃棄物の適正処理を確保し、廃棄物等の不適正な輸出を防止することを目的として、関係地方公共団体に留意事項を通知として発出したところです。
  1. 本件通知の背景

     近年、循環資源の国際的な移動の進展を背景に、国内においては廃棄物として扱われる循環資源の一部が、アジアを中心とする諸外国に輸出され、国際的にリサイクルされている実態があります。
     こうした状況の下、平成16年4月末に、中国政府から、我が国企業が輸出した廃プラスチックに再生利用できないものが混入しており、中国国内法等に違反するとして、日本政府に対し厳正な対処を求める旨の通報があり、平成16年5月以降、中国政府は、日本からの廃プラスチックの暫定的な輸入停止措置を継続しています。
     一方、我が国においては、かねてより、市町村において家庭等から収集した廃PETボトル等が国内事業者に売却され、当該事業者から海外へ輸出される事例が散見されています。

     
  2. 本件通知の内容

     上記を踏まえ、環境省は関係地方公共団体に対して、廃棄物等の不適正な輸出を防止するため、以下の留意事項とともに、廃PETボトル等の適正な取扱いについて、関係者等に対する指導を依頼する旨の通知を発出しました。

    (1)廃PETボトル等の中に残存物や混入物が存在することでそれらの腐敗が進み、強い悪臭を発する等の場合には、バーゼル法第2条第1項第1号ロ(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書II、Y46の「家庭から収集される廃棄物」)に該当するおそれが強く、また、廃棄物に該当する場合もあること。

    (2)市町村が収集した廃PETボトル等を国内事業者に売却後、当該事業者が廃PETボトル等を輸出しようとする場合は、当該市町村は、輸出しようとする廃PETボトル等が、再生利用するため分別、洗浄、裁断等により適正に調整された状態のものであるかの確認を行うこと。確認の結果、残余物の混入等に伴い強い悪臭の発生が見られる等の場合には、輸出者に対しバーゼル法等上の手続きをとるよう、指導されたいこと。なお、輸出しようとする廃PETボトル等が廃棄物等に該当するか否かについて判断が困難な場合は、積極的に環境省に相談されたいこと。


連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長   :橋詰 博樹 (内線6881)
 室長補佐:松本 英昭  (内線6886)
 担当   :白石 賢司  (内線6886)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室長   :藤井 康弘 (内線6831)
 担当   :清水 延彦 (内線6821)