報道発表資料

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2004年12月28日
  • 再生循環

平成16年度不法投棄等産業廃棄物の残存量調査の結果について

平成16年3月31日(平成15年度末)時点で残存する産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分事案(以下「不法投棄等事案」という。)について、全国の都道府県及び保健所設置市に対し調査を行い、その概要を取りまとめましたので、お知らせします。
  1. 不法投棄等事案の残存件数及び残存量
     残存件数は2,320件で、残存量の合計は約1,267万tである。
    (「1.規模別の残存件数と残存量(平成15年度末時点)」参照)

     
  2. 規模別の状況
     不法投棄等事案の規模を見ると、5,000t以上の大規模事案が残存件数では285件で全体の約12%だが、残存量では約1,144万tで全体の約90%を占める。
    (「1.規模別の残存件数と残存量(平成15年度末時点)」参照)

     
  3. 種類別の状況
     不法投棄等事案の廃棄物の種類を見ると、建設系廃棄物が残存件数で1,592件と全体の約69%を占め、また、残存量では約774万tと全体の約61%を占める。
    (「2.廃棄物の種類別残存件数と残存量(平成15年度末時点)」参照)

     
  4. 発覚時期別の状況
     不法投棄等事案の発覚時期を残存件数で見ると、平成15年度に発覚したものが614件(約26%)、平成13年度が441件(約19%)と際立っている。
     残存量で見ると、平成10年度が約242万t(約19%)、平成11年度が約187万t(約15%)、平成12年が約173万t(約14%)となっている。
    (「3.発覚年度別の残存件数と残存量(平成15年度末時点)」参照)

     
  5. 実行者別の状況
     不法投棄等事案の実行者を残存件数で見ると、排出事業者が903件(約39%)、実行者不明が542件(約23%)、無許可業者が521件(約23%)の順になっている。
     残存量で見ると、許可業者が約573万t(約45%)、無許可業者が約364万t(約29%)、排出事業者が約157万t(約12%)の順になっている。
    (「4.不法投棄等の実行者(平成15年度末時点)」参照)

     
  6. 生活環境保全上の支障等
     不法投棄等事案のうち、生活環境保全上の支障又はそのおそれのあるものは、残存件数で見ると557件(約24%)、残存量で見ると約824万t(約65%)となっている。なお、残りの1,763件(約76%)、443万t(約35%)については、生活環境保全上の支障又はそのおそれが現時点において無いもの、又は明らかでないものである。
    (「5.生活環境保全上の支障等(平成15年度末時点)」参照)

     
  7. 措置命令の発出、代執行の予定等
     生活環境保全上の支障等がある事案557件(残存量で約824万t)のうち、措置命令が既に発出されているものが86件(約557万t)、行政代執行に着手されたものが、10件(約250万t)となっている。
    (「6.措置命令の発出状況(平成15年度末時点)」参照)
     これらの不法投棄等事案については、その一義的な責任が投棄者及び不適正な委託をした排出事業者等にあることから、その支障の除去等については、これらの者により行われることが基本である。

     

〔参考〕

  1. 調査方法
     環境省から都道府県及び保健所設置市に対し調査依頼し、平成16年3月31日(平成15年度末)時点で残存している不法投棄等事案として把握しているものの件数、及び平成15年度末時点での残存量等に関する調査結果を取りまとめた。
     
  2. 調査対象
     以下のア、イに該当する事案で、平成16年3月31日(平成15年度末)時点で残存しているもの(硫酸ピッチ事案を除く)。
    ア.  廃棄物処理法に規定する産業廃棄物であって、同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたもの、及び同法第16条に違反して投棄されたもの。
    イ.  平成16年3月31日(平成15年度末)時点での残存量が10t以上のもの。ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案についてはすべて。
     

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長   :橋詰博樹(内線 6881)
 室長補佐:野尻智治(内線 6883)
 担当   :伊藤隆晃(内線 6889)
 担当   :内田順己(内線 6889)