報道発表資料

この記事を印刷
2004年12月28日
  • 再生循環

硫酸ピッチの不適正処分の状況(平成16年度上半期)について

平成11年4月1日から平成16年9月30日までに確認された硫酸ピッチの不法投棄又は不適正保管(以下「不適正処分」という。)の状況について、全国の都道府県及び保健所設置市に対し調査を行い、その結果を取りまとめたのでお知らせします。
  1. 硫酸ピッチの不適正処分件数及び不適正処分量
     硫酸ピッチの不適正処分件数は、12年度以前は14件、13年度35件、14年度38件、15年度77件、16年度上半期分は41件であった。
     不適正処分量は、12年度以前は3,441本(ドラム缶換算本数。以下同じ。)であったものが、13年度5,629本、14年度15,677本、15年度25,917本と急増したが、16年度上半期は7,973本となっている。
    (「1.硫酸ピッチの不適正処分件数及び不適正処分量」参照)

     
  2. 不適正処分の形態
     件数で見ると、不法投棄が50%、不適正保管47%、量で見ると、不法投棄26%、不適正保管66%となっている。
     (2.不適正処分の形態」参照)

     
  3. 不適正処分実行者の内訳
     件数で見ると、排出事業者のみによる事案が31%を占め、排出事業者や収集運搬業者(無許可業者を含む)等複数が関与する事案が19%、実行者不明が14%であった。
     量で見ると、排出事業者のみによる事案が20%を占め、排出事業者や収集運搬業者(無許可業者を含む)等複数が関与する事案が30%、実行者不明が10%であった。
     (「3.不適正処分実行者の内訳」参照)

     
  4. 対処状況
     件数で見ると、撤去済み又は一部撤去された事案は76%。量で見ると、撤去済みのものは67%であった。
     (「4.対処状況」参照)

     
  5. 撤去実施者の内訳
     件数で見ると、地方公共団体等のみによる撤去が40%を占め、次いで排出事業者のみによるものが26%、倉庫等管理者(土地所有者を含む。)のみによるものが12%であった。
     量で見ると、地方公共団体等のみによる撤去量が39%を占め、次いで排出事業者のみによるものが22%、倉庫等管理者(土地所有者を含む。)のみによるものが21%であった。
     (「5.撤去実施者の内訳」)

     
  6. 措置命令の発出状況、行政代執行等の実施状況
     措置命令が発出された事案は、12年度以前に判明した事案については7件、13年度13件、14年度11件、15年度18件、16年度上半期6件であり、うち行政代執行された事案は、それぞれ7件、11件、7件、16件、5件であった。
     行政代執行による撤去量は、12年度以前に判明した事案については1,540本、13年度2,706本、14年度2,029本、15年度8,023本、16年度上半期631本であった。
     (「6.措置命令の発出、行政代執行等の実施状況」及び「7.行政指導・行政代執行等の内訳」参照)

  (参考)

 今回の調査においては、調査対象期間において確認されたスラッジ(不正軽油製造の際、軽油を精製するために添加された活性白土、活性炭等の残滓)の不適正処分の状況についても併せて調査した。その結果、平成16年度上半期までに不適正処分されたスラッジの件数は167件、不適正処分量は43,444本(ドラム缶換算本数)であった。
 (「(参考)スラッジの不適正処分の状況」参照)


廃棄物・リサイクル対策部 行政資料
硫酸ピッチ問題について

硫酸ピッチの不適正処分の状況(平成16年度上半期)について(資料) [PDF 121KB]

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長   :橋詰 博樹(内線 6881)
 室長補佐:野尻 智治(内線 6883)
 担当   :伊藤 隆晃(内線 6889)
 担当   :内田 順己(内線 6889)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。