報道発表資料

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2004年12月27日
  • 大気環境

廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の簡易測定法の公募について

環境省では、中央環境審議会答申「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(平成16年11月)」を踏まえ、今般、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を改正し、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による簡易測定法を導入することとしました。
 つきましては、今般改正した施行規則に基づき環境大臣が定める測定方法について検討するため、応募要件に該当する測定方法を平成17年1月28日(金)まで公募いたします。

1. 趣旨

 ダイオキシン類の測定に係る現行公定法は、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて異性体の1つ1つを測定する測定方法であり、測定に要する費用が高額で時間がかかることなどから、ダイオキシン類対策を一層円滑かつ効果的に推進する上で、迅速で低廉ないわゆる簡易測定法の開発・導入が課題となっています。

 このため、環境省では、本年7月1月に環境大臣より中央環境審議会に対し、「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」の諮問を行い、11月12日に答申をいただいたところです。答申においては、簡易測定法導入の考え方として、技術開発状況を踏まえつつ、適用可能な測定分野等に段階的に導入を図ることや、そのために、国において個々の測定技術開発状況等の評価を行うべきことなどが提言されました。また、当初の導入範囲として、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻の測定の一部とすべきことが提言されました。

 この答申を踏まえ、環境省では、本日、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号。以下「規則」という。)の一部を改正し、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による測定方法を導入することとしました。

 今回の公募は、改正後の規則第2条第1項第4号に基づき環境大臣が定める測定方法を検討するために行うものです。

2. 応募要件

(1) 測定方法
排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類を測定することができる生物検定法(小型の生物、細胞又はその構成物質等を用いて、物質の活性又は量を測定する方法)による測定方法であって、以下のいずれかの方法に該当すること。
 イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
 ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
実用化されていること(市販/受託の実績があること)。
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による測定方法に比べ、測定に要する時間が短く、費用がかからないこと。
中立機関による実証試験の実施が可能であること。
測定方法に関する特許権の所有者が、非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権の実施を許諾することを表明できること。
現行公定法との比較データが排出ガス試料、灰試料(ばいじん及び燃え殻)それぞれ20以上あること。
 
(2) 応募機関
測定方法(前処理及びダイオキシン類の定量の方法)の開発者/機関(以下「開発者等」という。)又は当該開発者等から応募の依頼を受けた者/機関(以下「依頼を受けた者等」という。)であること。ただし、ダイオキシン類の定量の方法のみの開発者等(依頼を受けた者等を含む。)については、前処理方法の開発者等(依頼を受けた者等を含む。)と共同で、前処理方法の開発者等の特定が困難な通常の前処理方法である場合は、当該前処理方法による前処理を実施することができる者/機関(以下「前処理実施可能者等」という。)と共同で応募すること。(なお、前処理方法が2以上ある場合は、当該測定方法にとって最適な前処理方法の開発者等又は前処理実施可能者等と共同で応募すること。)
応募機関(共同応募機関を含む。)には、排出ガスの試料採取ができる技術、体制及び実績を有する者/機関が含まれていること。
1つの測定方法*の応募は、1応募機関(共同応募機関を含む。)に限る。
  *:細胞の種類、株等が異なる場合は別の方法と見なします。
  
(3) 留意事項
応募機関における資料作成、分析試験の実施に係る費用は、応募機関に負担していただきます。

3. 応募方法

(1) 提出書類
  以下の書類をA4ファイルに綴じて、5.の送付先まで10部提出して下さい。
応募様式(別添様式参照)
会社概要等応募機関に関する資料
関連論文等技術資料
その他(必要に応じて)

  

(2) 応募締切
  平成17年1月28日(金)(必着)

4. 検討方法及び今後のスケジュール

(1) 検討方法
   応募要件に該当すると確認された測定方法を対象に、当該測定方法の応募機関における分析試験(標準試料(試薬を調合したもの)及び実試料(排出ガス抽出液試料及びばいじん試料)の分析)等を行い、それらの結果をもとに環境省に設置する検討会において検討・評価を行います。

<評価項目> ( ):評価の目安値
・ 現行公定法との相関性 (当該測定方法と現行公定法とによる毒性等量値の比が1/2倍以上、2倍以下)
・ 定量下限値 (規制基準値の1/10以下)
・ 測定の再現性 (3回以上測定(前処理を含む)を行った場合の変動係数が標準試料で 20%以下、実試料で30%以下)
・ 偽陰性率 等

 
(2) 検討スケジュール(予定)
 平成17年1月28日 応募締切
2月上旬 応募要件確認
2月中下旬 分析試験
2~3月 中立機関による検証(必要に応じて実施)
4月~ 検討会における検討・評価
  • *応募要件確認結果等については、応募機関に対し、個別に連絡いたします。
  • *検討会における検討・評価等を踏まえて、具体的な測定方法に係る環境省告示を定めます。

5. 問い合わせ先及び応募書類送付先

財団法人 日本環境衛生センター <本件に関する環境省請負先>
東日本支局 環境科学部 計測技術課(担当:塩崎、鹿島、堀内)
  住所:〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10-6
  電話:044-288-4905
  FAX:044-288-5232

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室
室長 牧谷 邦昭 (内6532)
 補佐 太田志津子(内6579)

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