報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の第5回目の指定申請の受付を、平成17年1月4日(火)から平成17年1月31日(月)まで行います。
- 概要
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査を行おうとする者は、環境大臣から「指定調査機関」の指定を受ける必要があります。
指定調査機関の指定は、平成14年以来これまで4回行っており、現在1,555機関が指定調査機関となっています。今般、第5回目の指定調査機関の指定申請の受付を行うものです。
- 申請の方法
別添「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.5.1」に従って申請して下さい。
(1)申請受付期間(第5回)
平成17年1月4日(火)~平成17年1月31日(月)(必着)(2)提出方法
申請書は、必ず郵便又は民間事業者による信書便により提出してください(窓口への持参は不可)。なお、140円切手を貼付した返信用封筒(A4版。返送先の郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封して下さい。(3)問い合わせ及び申請書提出先
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省環境管理局水環境部土壌環境課 指定調査機関担当
TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680、6657(4)申請に係る書類の入手方法
○インターネット:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/water/index.html)からダウンロード○郵送による送付:希望される方は、200円切手を貼付した返信用封筒(A4版。郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封し、「資料送付希望」と明記の上、上記(3)の宛先まで送付して下さい。○環境省水環境部土壌環境課(第5合同庁舎23階2305室)において配布
水環境部行政資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.5.1
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長 :鏑木 儀郎 (6650)
課長補佐:吉田 勉 (6655)
担当 :志田 健治(6657)