報道発表資料

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2004年12月17日
  • 水・土壌

特定農薬(特定防除資材)に該当しないこととする資材の取扱い(案)に関する意見の募集について

特定防除資材(特定農薬)に該当しないこととする資材の取扱い(案)に関する意見の募集について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成16年12月17日(金)から平成17年1月17日(月)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
  1. 経緯

     農薬取締法(以下「法」という。)第2条に基づく特定農薬(原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬。以下、「特定防除資材」という。)の指定に係る評価については、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(平成16年3月1日付け15消安第6552号・環水土発第040301001号農林水産省消費・安全局長・環境省環境管理局水環境部長通知。以下「評価指針」という。)等に基づいて、順次実施していくこととしています。
     
     平成16年11月30日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第4回合同会合(注1)において、評価指針等を踏まえ、特定防除資材の候補資材(注2)の一部について、薬効や毒性等に関する情報を基にその取扱いについて検討が行われました。
     
    (注1) 合同会合の議事要旨及び資料については環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html#01)から閲覧できます。
    (注2) 特定防除資材の検討に当たって、平成14年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供のあった資材のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材
      
     
  2. 意見募集(パブリックコメント)について

     今回、合同会合の審議結果を受け、農林水産省及び環境省では、「特定農薬(特定防除資材)に該当しないこととする資材の取扱い(案)」について、別添資料のとおりとりまとめましたので、
     
    法第1条の2に規定する農薬に該当しないもの(別添資料の1参照)については、農薬取締法の規制の対象とすることが適当か
    法第2条第1項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの(別添資料の2参照)については農薬登録が必要との規制をかけ、今後、周知の上、農薬登録のないものについては取り締まっていくことが適当か
      
    といった観点から御意見を募集することとしました。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。今後、本案については、皆様からいただいた御意見を考慮した上で、決定させていただきます。
     この意見募集は、農林水産省においても、同時に実施されております。いただいた御意見は、両省で考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要はありません。
     なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

 

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長    早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担当    三國 知  (6643)
        松岡 由美(6644)

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