報道発表資料

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2004年12月09日
  • 自然環境

景観法施行令等の閣議決定について

政府は、景観法施行令及び景観法の施行期日を定める政令を12月10日(金)に閣議決定します。
 景観法施行令は、平成16年6月に成立した景観法を施行するため、景観計画区域の行為規制に関する基準等を定めるものです。また、景観法の施行期日を定める政令は、景観法の施行期日を平成16年12月17日とするものです。
  1. 景観法施行令の概要

     景観法施行令は、我が国の都市、農林漁村等における良好な景観の形成の促進を目的として成立した景観法(平成16年6月)を施行するため、景観計画区域の行為規制に関する基準等を定めるものです。
     環境省関連では、国立、国定公園の特別地域等と景観計画区域の重複区域において景観計画に許可の基準を定めることができる行為の種類等を定めています。

     
  2. 景観法の施行期日を定める政令

     景観法の施行期日を平成16年12月17日とするものです。

     
  3. 今後の予定

     1.及び2.とも12月10日(金)に閣議決定され、1.については法の施行日と同日の平成16年12月17日(金)に施行される予定です。
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課長    鍛治 哲郎(6440)
 課長補佐 水谷 泰史(6445)
 専門官   山本 麻衣(6439)