報道発表資料
都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴い、廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を改正することを予定しています。
本件につきまして、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見を募集します。
本件につきまして、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見を募集します。
I.改正内容
都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の成立に伴い、従来の「緑地保全地区」の名称が「特別緑地保全地区」に変更されるとともに、新たに「緑地保全地域」制度が導入されます。
今般同法の施行にあわせ、廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年厚生省令第61号)第1条の2第1項第3号を改正し、当該「緑地保全地域」を廃棄物の最終処分場に係る第2種事業の判定基準の対象項目として追加するとともに、都市緑地保全法の改正に伴う形式的修正を行うものです。
施行予定:平成16年12月17日
II.意見募集要項
(1) | 募集期間 | 平成16年12月10日(金)まで(郵送の場合は左記期限必着) |
(2) | 御意見の送付要領 | |||
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。 | ||||
[1] | 電子メール | |||
宛先 : | hairi-kikaku@env.go.jp | |||
※ | 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。 | |||
※ | 件名を「アセス指針の一部改正について」として下さい。 |
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[2] | 郵送 | |||
宛先 : | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画 |
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※ | 封筒に赤字で「アセス指針の一部改正について」と記載して下さい。 |
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[3] | ファックス | |||
宛先 : | 03-3593-8262 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 |
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※ | 冒頭に件名として「アセス指針の一部改正について」と記載して下さい。 |
(3) | 御意見の取扱い |
頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。 |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
課 長: 谷津龍太郎 (内6811)
課長補佐: 大熊 一寛 (内6812)
担 当: 杉井 威夫(内6817)