報道発表資料

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2004年11月29日
  • 地球環境

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令について

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」が11月30日(火)の閣議で決定される予定です。  この政令は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の適確な実施を確保するため、所要の規定の改正を行うものです。

1.政令の内容

  1.  2004年末(平成16年末)をもって議定書上の義務として生産及び輸入が全廃される臭化メチル(議定書附属書EのグループI)注1について、その少量製造についても事前届出制を廃止し、許可制の対象とします。

     注1 オゾン層破壊物質の一つで、農薬や木材の燻蒸剤として用いられます。
     
  2.  クロロフルオロカーボン(CFC)注2等は、1995年(平成7年)をもって既にその生産が全廃されましたが、必要不可欠なものとして、試験研究及び分析用としては、例外的に、その生産が2005年末(平成17年末)まで認められていました。
     昨年11月に行われた議定書締約国会合において、この期限を2007年末(平成19年末)まで延長する決定がなされたため、本政令で定める期限についても2007年(平成19年)12月31日まで延長します。

     注2 オゾン層破壊物質として最も早く規制が始まった物質。エアコンの冷媒や金属の洗浄剤等として用いられてきました。

2.今後の予定

  • 閣議:平成16年11月30日(火)
  • 施行:平成17年 1月 1日(土)
連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室長   :宇仁菅伸介(内線6750)
 室長補佐:小泉 潤一 (内線6751)
 係員   :高林 祐也 (内線6743)