報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、第2.募集要領に沿って御提出下さい。
第1.改正の概要
○指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地(法第15条の17関係)
廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更によって当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域として都道府県知事が指定するものを次のように定める。
ア 都道府県知事の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
イ 廃棄物の埋立処分が終了した埋立地(現に地下にある廃棄物に起因する生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものを除く。)であって、都道府県知事が当該埋立地についてその範囲等を把握しているもの
施行予定:平成17年4月1日
第2.募集要領
(1) | 募集期間 | 平成16年11月25日(木)まで(郵送の場合は左記期限必着) |
(2) | 御意見の送付要領 | |||
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。 | ||||
[1] | 電子メール | |||
宛先 : | hairi-sanpai@env.go.jp | |||
※ | 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。 | |||
※ | 件名を「廃棄物処理法施行令の一部改正について」として下さい。 |
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[2] | 郵送 | |||
宛先 : | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 |
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※ | 封筒に赤字で「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。 |
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[3] | ファックス | |||
宛先 : | 03-3593-8264 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 |
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※ | 冒頭に件名として「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。 |
(3) | 御意見の取扱い |
頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。 |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:由田 秀人
補佐:久保 善哉
担当:為国 大昭(6848)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:森谷 賢
補佐:小野 洋
担当:谷貝 雄三(6878)