報道発表資料

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2004年10月27日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定について

今般、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、新たに75機関を指定しました。(平成16年10月29日官報公示)
  1. 概要

     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により環境大臣が指定するものです。
     平成14年11月~12月に第1回分の申請受付を開始し、過去3回の申請受付で、1,480機関が指定されています。今般、第4回申請受付を平成16年6月21日(月)~平成16年7月30日(金)の間実施し、審査の結果、申請77団体中75機関を指定しました。
     この結果、指定調査機関総数は、1,555機関となります。


     
  2. 指定調査機関一覧

     今回指定分75機関は別添のとおり。
     なお、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)上で都道府県別の指定調査機関一覧を掲載しています。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長   : 鏑木 儀郎(6650)
 課長補佐: 吉田 勉  (6655)
 担当   : 志田 健治(6657)
         皆川 裕哉(6657)

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