報道発表資料

この記事を印刷
2004年10月14日
  • 自然環境

特定外来生物被害防止基本方針の閣議決定について

政府は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、「特定外来生物被害防止基本方針」を、10月15日(金)に閣議決定します。
 この基本方針は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除に関する基本的事項などを定めています。
  1. 「特定外来生物被害防止基本方針」について

    (1)基本方針策定について

     今年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「特定外来生物被害防止法」という。)が公布され、同法附則第2条第1項の規定に基づき、「特定外来生物被害防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めることとなっています。
     この基本方針は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除に関する基本的事項などを定めるものです。
     この基本方針は、10月15日(金)に閣議決定されます。


    (2)基本方針の概要

     この基本方針では、以下のような内容について定めています。

    [1]特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想

    [2]特定外来生物の選定に関する基本的な事項

    [3]特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項

    [4]国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項

    [5]その他重要事項


    (3)基本方針策定までの経緯

     特定外来生物被害防止法の規定により、中央環境審議会の意見を聴いて環境省と農林水産省が共同で閣議決定の案を作成しました。
     なお、基本方針案の作成に際しては、パブリックコメント手続きを実施し、国民の皆様の幅広い意見の聴取に努めております。


     
  2. 今後の予定

     今後、基本方針に基づいて、特定外来生物等の選定を速やかに行うとともに、法律の施行に向けて政省令の整備を適切に進めていくこととしております。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長  :名執 芳博(6460)
 企画官 :上杉 哲郎(6980)
 課長補佐:堀上 勝 (6981)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。