報道発表資料

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2004年10月08日
  • 総合政策

百里飛行場民間共用化事業に係る環境大臣意見の提出について

  1.  環境省は、百里飛行場民間共用化事業に係る環境影響評価書について、環境の保全上の見地からの意見を国土交通大臣より求められたことから、平成16年10月8日付けで、環境大臣意見を提出した。
     
  2.  環境大臣意見の概要は以下のとおり。
    [1]  航空機騒音の低減 
      評価書には、具体的な騒音軽減運航方式の内容を記載するとともに、その対策が確実に実施されるよう、関係機関に要請すること。
    [2] 環境影響評価項目の監視
     事業者は、監視結果を十分に検証するとともに、また、環境への影響が認められ調査を行った場合にはその調査結果を、必要な措置を講じた場合にはその内容を適切に公表すること。
    [3]  予測の前提条件の変更
     予測の前提となった民航機の飛行経路等に変更があり、航空機騒音による影響が拡大するおそれがある場合は、必要に応 じ、予測、評価を行い、所要の措置を講じること。
    [4]  オオタカの保護
     飛行場東側のオオタカのつがいについて、火薬庫の移設に伴う繁殖への影響が及ばないよう、専門家の指導・助言を得て、適切な保全対策を講じること。

[環境大臣意見]

  1.  航空機騒音に係る環境基準が達成されていない百里飛行場周辺地域において、民間共用化事業後も航空機騒音の影響が悪化することのないよう、十分な対策を講じていくことが必要である。
     本評価書では、「民航機の運航にあたっては、騒音低減に配慮し、低騒音型機の導入促進、騒音軽減運航方式の採用に努めることとする」としているが、具体的な騒音軽減運航方式の内容を評価書に記載するとともに、その対策が確実に実施されるよう、関係機関に要請すること。
  2.  本評価書では、環境影響評価項目の監視に関して、「工事の実施時及び航空機の運航、飛行場の施設の供用時において、茨城県等の環境データや予測の前提とした条件について注意深く監視し、百里飛行場民間共用化事業による環境への影響が認められる場合には、必要な調査を行うこととする。特に、航空機騒音については、状況を的確に把握し、障害が著しいと認められる範囲が拡大するおそれがある場合には、関係機関と連携して、必要な措置を講ずることとする」としているが、事業者は、監視結果を十分に検証するとともに、また、環境への影響が認められ調査を行った場合にはその調査結果を、必要な措置を講じた場合にはその内容を適切に公表すること。また、その旨を評価書に記載すること。
  3.  今後、民航機について、環境影響評価の前提となった飛行経路等に変更があり、航空機騒音による影響が拡大することが懸念される場合には、必要に応じて環境への影響をあらためて予測、評価し、所要の措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
  4.  事業計画地周辺においてオオタカの営巣が確認されていることから、事業の実施にあたっては、繁殖をはじめ生息に支障を及ぼすおそれのある行為等を避けるよう特に配慮する必要がある。
     飛行場東側のオオタカのつがいの繁殖期高利用域内及びその周辺において、火薬庫の移転に伴う建設作業が実施されることから、オオタカの繁殖への影響が及ばないよう、オオタカの繁殖を示唆する行動及び営巣が確認された場合には、専門家の指導・助言を得て、必要な調査を実施し、適切な保全対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。

【参考】

<百里飛行場民間共用化事業の概要>

  1. 空港の種類:共用飛行場(飛行場管理者:防衛庁長官)
  2. 位置:茨城県東茨城郡小川町(水戸市から南に約25km)
  3. 事業主体:関東地方整備局、東京航空局
  4. 事業内容:長さ2,700mの滑走路新設、旅客ターミナルの建設など
  5. 就航予定機:中型ジェット機、小型ジェット機

<環境影響評価手続き状況>

 平成13年 3月  環境影響評価方法書の公告・縦覧
  8月  方法書に対する茨城県知事意見の提出
 平成15年 12月  環境影響評価準備書の公告・縦覧
 平成16年 6月  準備書に対する茨城県知事意見の提出
  8月  国土交通省が評価書について環境省に意見照会

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課
環境影響審査室
室長 :笠井 俊彦(6231) 
審査官:宮 俊輔 (6253)