報道発表資料

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2004年09月30日
  • 総合政策

環境保全活動・環境教育推進法に基づく人材認定等事業に係る登録に関する省令の公布について

 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」(平成15年法律第130号)に基づく「人材認定等事業に係る登録に関する省令」を平成16年9月30日(木)に公布しました。この省令は、人材認定等事業に関する事業登録についての手続きや登録基準などを定めています。この制度が施行される10月1日(金)同日に本省令も施行されます。

(1) 省令の策定について

平成15年7月に、議員立法により「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」(平成15年法律第130号)が成立し、同法第11条第1項において、「国民、民間団体等が行う環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者を育成し、又は認定する事業(人材認定等事業)」に関する国の事業登録制度が規定されており、同制度については、平成16年10月1日から施行されることとなっています。 この制度は、国が登録した人材認定等事業ついて、国民に対して情報提供を行うことにより、環境教育等の指導者の人材不足及び教育現場と環境教育指導者のマッチングの欠如等の課題に対応しようとするものです。

(2) 省令の内容について

環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の5大臣がこの事業登録制度の主務大臣となっており、5省の共同省令により登録に関する手続や登録基準について規定するもの。
民間団体等の自発的な活動を尊重するため、登録基準は、人材認定等事業を行う上で社会的に信頼するに足る事業として、必要最低限度求められる基準とした。

規定の主な内容は以下のとおりです。
第1条 本登録制度の対象となる人材認定等事業について規定(法第11条第1項関係)
講習等により人材の育成を行っているもの(育成事業)又は審査により人材の認定を行っているもの(認定事業)など
第2条 申請書の様式及び添付書類について規定(法第11条第2項本文関係)
申請書の様式(様式第一)
添付書類(定款、登記簿謄本、事業計画書、収支予算書、事業実績書等)
第3条 申請書の記載事項について規定(法第11条第2項第3号関係)
第4条 登録基準について規定(法第11条第4項第2号関係)
[共通事項]
徴収する手数料が当該事業の実施に要する費用の額を超えないこと
事業の実施に当たっては、受講者等の安全が確保されるよう配慮すること
[育成事業]
当該申請事業の講習等を3年以上行っている者が、申請団体内部に1人以上いること
講習等は、3年以上講習等の業務に従事した経験を有する者等により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われること
講習等に、指導に必要な知識又は技能、指導の安全な実施に必要な知識又は技能に関する事項が含まれていること
過去3年間毎年5人以上育成していること
[認定事業]
審査方法及び審査基準が明確であること
審査基準に、指導に必要な知識又は技能の水準、指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準が含まれていること
過去3年間認定事業を行っていること
第5条 申請書の記載事項についての変更の届出及び登録人材認定等事業の廃止に係る様式について規定(法第11条第7項関係)


(3) 人材認定等事業に係る登録等に関する省令(案)に対する意見募集の実施結果 について

募集期間 平成16年8月20日(金)~9月6日(月)
提出意見数 21件
結果 別添資料3参照

(4) 関係資料の入手先

環境省ホームページ内 https://www.env.go.jp/policy/suishin_ho/index.html
環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室にて配付
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 25階(公園側)

(5) 添付資料等

資料1 人材認定等事業に係る登録に関する省令
資料2 人材認定等事業の登録制度概要
資料3 人材認定等事業に係る登録に関する省令(案)に対する意見募集の実施結果について

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
室長: 渋谷 晃太郎(内6240)
 補佐: 田島 佳代子(内6262)
 担当: 鈴木 清彦(内6272)
        大崎 絵美(内6271)
 TEL:03-3581-3351(代表)

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