報道発表資料

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2004年09月27日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

  1. 改正の趣旨
     平成15年8月の三重県企業庁のごみ固形燃料発電所における爆発事故の発生を踏まえ、環境省では「ごみ固形燃料適正管理検討会」(座長:武田信生京都大学大学院工学研究科教授)において、ごみ固形燃料の製造、保管、性状管理方法等について検討を行い、同年12月25日にごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン等を内容とする報告書を取りまとめた。
     今般の省令改正は、報告書のガイドライン部分から廃棄物処理施設の構造や維持管理に関する基準とすべきものを精査し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく一般廃棄物処理施設の技術上の基準及び一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に位置づけるため、所要の改正をするものである。
     
  2. 改正の概要
     別紙参照
     
  3. 施行期日
      平成16年11月1日。ただし、既存施設について、施設の改良工事を要する改正部分については2年間の経過措置を設けることとする。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長:由田秀人(6841)
 補佐:瀬川道信(6845)
 担当:久保善哉(6857)

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