報道発表資料

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2004年09月17日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

 平成16年8月16日から9月8日までの間、国民の皆様からの御意見の募集を行った「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、その意見募集の結果を下記のとおり取りまとめましたので公表します。

  1. 御意見の提出件数

     854件
     
  2. 御意見の概要及びこれに対する考え方

     いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は次ページ以降に示すとおりです。なお、政令案に係る省令案以外の事項(「廃棄物処理施設の設置許可の申請に係る生活環境影響調査書の添付の特例対象」、「最終処分場の残余容量の定期的な把握及び記録・閲覧の義務付け」、「既存の製造設備を活用した廃棄物の焼却施設の構造・維持管理基準の合理化」、「小型廃棄物焼却炉に係る処理基準の見直し」及び「管理型最終処分場に係るほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物等の排水基準の見直し」)については、後日公表する予定です。

    御意見の概要及びこれに対する考え方

     
  3. 今後の予定

     政令案については、9月中を目途として公布する予定です。
     なお、政令案及び省令案の施行期日は、1に係る部分は平成16年10月27日、2に係る部分は平成17年4月1日とする予定です。
     
  4. 本政令案及び省令案と関係のない御意見

     なお、上記以外に、今回の政令案及び省令案とは関連のない御意見も以下のとおりいただいております。

    ○硫酸ピッチを放置して逃走した業者の代わりに土地所有者に処分を依頼するのはおかしい。土地所有者が硫酸ピッチの発生に関わっていないことがわかれば即座に行政代執行すべき。
    ○廃棄物処理法第19条の5の規定を改正し、指定有害廃棄物の処理基準に違反した場合に措置命令を行えるようにすること。この場合、違法な処分に限らず違法な処理(保管)が行われた場合には、生活環境保全上の支障の判断を行わず、直接、措置命令を行うことができるようにすること。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長:由田 秀人
 補佐:久保 善哉
 担当:村松 卓己(6857)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:森谷 賢
 補佐:小野 洋
 担当:嘉屋 朋信(6856)
 適正処理・不法投棄対策室
 室長:橋詰 博樹
 補佐:袖野 玲子
 担当:宮野尾 修三(6888)

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