報道発表資料

この記事を印刷
2004年08月12日
  • 自然環境

遺伝子組換えトウモロコシの隔離ほ場試験栽培における混入について

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づき承認を得た遺伝子組換えトウモロコシの隔離ほ場での栽培において、同法の承認を得ていない遺伝子組換えトウモロコシが誤って混入して栽培されたとの報告があり、農林水産省及び環境省からその原因等について報告を求めたのでお知らせします。
1. 農林水産省を通じて、ダウ・ケミカル日本株式会社から、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第4条第1項に基づき農林水産大臣及び環境大臣により第一種使用等(環境中への拡散防止措置を執らないで行う使用等)の承認が得られている遺伝子組換えトウモロコシの隔離ほ場試験において、比較対照試験区である非組換えトウモロコシ栽培区で除草剤散布試験を行ったところ除草剤に耐性を示した個体が確認されたことから、同社で調査したところ、カルタヘナ法に基づく承認を得ていない他の遺伝子組換えトウモロコシ種子が誤って混入して栽培されていたとの報告があった。
(参考)
混入の報告があった遺伝子組換えトウモロコシ(1507系統)の概要
チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性を有する組換えトウモロコシ
「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」(以下「指針」という。)に基づき環境安全性を確認済み(平成13年隔離ほ場試験、平成14年輸入目的)。食品衛生法及び飼料安全法に基づく安全性は平成14年に確認済み。
カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請が提出されており、現在、学識経験者の意見を求めている段階
2. 同社では、隔離ほ場試験を中止し、8月6日に隔離ほ場で生育中の全てのトウモロコシ個体の刈り取りを実施し、また、刈り取りまでの間は、混入が確認された遺伝子組換えトウモロコシから出穂した雄穂は切除して花粉飛散防止措置が執られていることから、生物多様性影響を生じるおそれはないと考えられる。
3. 農林水産省及び環境省は、同社に対し、本件に関する経過、再発防止措置等について、カルタヘナ法第30条に基づく報告を命じ、これを受け、必要な措置を検討することとする。
(参考)
カルタヘナ法に基づき承認した第一種使用規程の概要
遺伝子組換え生物等の種類の名称
チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(cry1F, bar,Zea mays L.) (TC6275, OECD UI : DAS-O6275-8)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容
隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
使用の場所 茨城県つくば市観音台3丁目1番3号
独立行政法人 農業環境技術研究所 組換え植物隔離ほ場
使用期間 平成16年6月11日~平成17年3月31日
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:  名執 芳博(6460)
 課長補佐:安田 直人(6984)
 担当:  渡邊 雄児(6984)