報道発表資料

この記事を印刷
1996年11月29日

港湾審議会第161回計画部会について

運輸省において、平成8年11月29日(金)午後1時30分より、港湾審議会第161回計画部会が開催され、釧路港をはじめ9港湾の港湾計画の改訂等について審議がなされる。当庁は、当該審議会の委員として、それぞれの港湾について環境保全の観点から意見を述べることとしている。

<上程案件>

港 湾 名 種  別 都道府
県名
将来取扱貨物量
(目標年次)
 主な改訂等の内容
釧路港 改  訂 北海道 2,050万トン
(平成20年)
港湾関連用地、ふ頭用地、臨港道路、緑地、
大規模地震対策施設等の整備
舞鶴港 改  訂 京都府 1,940万トン
(平成17年)
専用ふ頭、泊地、小型船だまり
臨港道路、緑地等の整備
北九州港 改  訂 福岡県 11,100万トン
(平成22年)
公共ふ頭、専用ふ頭、防波堤、航路・泊地、
小型船だまり、臨港道路、
大規模地震対策施設等の整備
石垣港 改  訂 沖縄県   170万トン
(平成17年)
公共ふ頭、フェリーふ頭、航路・泊地、
小型船だまり、臨港道路等の整備
敦賀港 一部変更 福井県 1,500万トン
(平成17年)
危険物取扱施設、港湾関連施設、ふ頭用地、
大規模地震対策施設等の整備
青森港 軽微変更 青森県 3,080万トン
(平成12年)
マリーナ計画、土地利用計画等の変更、
大規模地震対策施設の整備
横須賀港 軽微変更 神奈川県 2,810万トン
(平成15年)
公共ふ頭計画、マリーナ計画等の変更、
大規模地震対策施設の整備
御前崎港 軽微変更 静岡県   840万トン
(平成17年)
大規模地震対策施設の整備
名古屋港 軽微変更 愛知県 16,270万トン
(平成12年)
大規模地震対策施設の整備

<環境庁意見>

○ 釧路港

1.  本港湾計画は、水質汚濁に係る環境基準が現在達成されていない海域における計画であり、新たに出現する閉鎖性水域に汚濁負荷が流入することにより、環境基準を超過する水域が拡大することが懸念されるため、港湾管理者におかれては、関係機関との調整等により、工場排水対策、下水道整備等の流入負荷削減対策に努められたい。
2.  本港の背後地においては、道路交通騒音に関し、現況において環境基準を超える地点が存在し、将来においても環境基準を超えるおそれがある地点がある。
 本港に起因する港湾関連交通は、将来においても背後地の道路における道路交通騒音の一因となると考えられることから、港湾管理者におかれては、関係機関と十分な連絡調整のもと、後背地を含めた幹線道路網の整備の要請等により、道路環境保全対策に努められたい。

○ 舞鶴港
 本港の背後地においては、道路交通騒音に関し、現況において環境基準を超える等著しい状況にあり、将来においても環境基準等を超えるおそれがある地点があることから、港湾管理者におかれては、関係機関と十分な連絡調整のもと、関連道路の整備等により道路環境保全対策に努められたい。

○ 北九州港
 本港の背後地においては、現況において二酸化窒素及び道路交通騒音に係る環境基準を超える地点が存在し、道路交通騒音については、将来においても環境基準を超えるおそれがある地点がある。
 本港に起因する港湾関連交通は、将来においても背後地の道路における道路交通騒音等の要因となると考えられることから、港湾管理者におかれては、関係機関等と十分な連絡調整のもと、物流拠点の適正配置等の物流効率化による発生集中交通量の削減を図るとともに、新若戸道路等の交通流分散に資する道路の整備等により、道路環境保全対策に努められたい。

○ 石垣港

1.  新川地区の埋立計画地及び新港地区の沖防波堤計画地の周辺海域には、被度の高いサンゴ生息域があることから、本計画の実施にあたっては、工法に十分配慮すること等により、サンゴ生息域の保全に極力努めるとともに、サンゴの生息状況に及ぼす影響を把握するためモニタリング調査を実施し、必要に応じて学識経験者の指導・助言を得るなどして適切な保全対策を講じられたい。
2.  本計画の実施にあたり大規模な藻場の一部が消失することとなるが、その移植等については、学識経験者等の指導・助言を得るなどして十分な調査・検討を実施し、消失する藻場の機能の確保について配慮されたい。
 また、残存する藻場についてはモニタリング調査を実施し、必要に応じ適切な保全対策を講じられたい。
3.  本港の背後地においては、道路交通騒音に関し、現況において環境基準を超える地点が多く存在し、将来においても環境基準を超えるおそれがある地点がある。
 本港に起因する港湾関連交通は、将来においても背後地の道路における道路交通騒音の一因となると考えられることから、港湾管理者におかれては、関係機関と十分な連絡調整のもと、周辺における体系的な道路網の整備推進や緩衝緑地帯の整備の要請等により、道路環境保全対策に努められたい。
4.  新川地区から発生する汚水については単独処理浄化槽による処理が想定されているが、 当地区は下水道計画区域外であり、生活排水が長期間にわたり未処理のまま海域に放流されることとなる。
 このため、港湾管理者におかれては、港湾海域の水質保全に鑑み、ふ頭用地から発生する生活排水について合併処理浄化槽による排水処理を行うとともに、レクリエーション施設用地から発生する生活排水についても合併処理浄化槽による排水処理を行うよう、事業者に対し要請されたい。

○ 敦賀港
 樫曲地区南側の保全対策用地における保全対策については、移植・移入後の動植物の活着・定着状況を計画的に監視し、その結果を踏まえ、必要に応じて学識経験者等の指導・助言等を得るなどし、保全対策の効果を確実なものとする必要があることから、港湾管理者におかれては、事業者に対し、所要の措置を講じるよう要請されたい。

○ 青森港、横須賀港、御前崎港、名古屋港
意見なし

*参考資料、上程港湾位置図は添付資料参照。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室  長:寺田 達志(6231)
 審査官:河本 晃利(6236)