報道発表資料

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1996年11月28日

騒音規制法の規制対象となる特定施設及び特定建設作業の追加等に関する中央環境審議会答申について

騒音規制法に基づく規制に関し、近年の騒音に係る苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、同法の規制対象となる特定施設及び特定建設作業の追加等について中央環境審議会に諮問しているところであるが、本件については、本日開催された中央環境審議会騒音振動部会(第6回)において審議され、同法の特定施設として「切断機(といしを用いるものに限る。)」を、特定建設作業として「トラクターショベル、バックホウ又はブルドーザーを使用する作業」を追加すること等について、同日付けで、中央環境審議会より答申された。
  1. 騒音苦情は、昭和43年の騒音規制法の施行後、減少傾向をたどっているとはいえ、なお年間約l万5千件に達し、典型7公害中最多である。その騒音苦情の中で、工場・事業場によるものは約6千件、建設作業によるものは約3千件であり、合計で全体の6割程度を占める。
     法の規制対象となる特定施設又は特定建設作業は「著しい騒音を発生する施設又は作業であって政令で定めるもの」であり、昭和40年代にはこれらに係る苦情が工場・事業場又は建設作業に係る苦情全体のそれぞれl/2を占めていたが、近年では騒音規制法による対策が進んできた結果それぞれl/4をカバーするに過ぎなくなっており、このような騒音に係る苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、特定施設及び特定建設作業の追加を図ることが必要となっている。
  2. このため、環境庁長官は、中央環境審議会(会長:近藤次郎・前日本学術会議会長)に対し、7月25日に「騒音規制法の規制対象施設の在り方について」、11月18日に「騒音規制法の規制対象となる特定建設作業として、トラクターショベル、バックホウ又はブルドーザーを使用する作業を追加することについて」諮問を行ったところである。
  3. 「騒音規制法の規制対象施設の在り方について」については、中央環境審議会の騒音振動部会に設置された騒音未規制施設専門委員会において専門的な調査審議が行われ、中間報告がとりまとめられた。同中間報告は、本日開催された部会に報告され、これを踏まえて、「切断機(といしを用いるものに限る。)」を早急に同法の規制対象施設に追加することが適当であること等を内容とする中間答申がなされた。
  4. 「騒音規制法の規制対象となる特定建設作業として、トラクターショベル、バックホウ又はブルドーザーを使用する作業を追加することについて」については、環境庁内に平成5年より設置された検討会における規制対象に追加すべき建設作業等に関するこれまでの検討内容を踏まえ、11月18日付けで諮問されたものであり、本日開催された部会において審議され、「トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業」、「バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業」又は「ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業」を特定建設作業として追加するとともに、その際、一定の要件を満たし、当該建設機械を使用する作業に伴って発生する騒音の大きさが相当程度低減されると判断されるものについて環境庁長官が指定して規制対象から除くことが適当であることが答申された。
  5. 環境庁においては、これらの答申を踏まえ、騒音規制法の規制対象となる特定施設及び特定建設作業への追加のための政令改正等の準備を行うこととしている。

(別紙1~6については未掲載、詳細については担当課室までご連絡下さい。)

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室長:鈴木安次(6540)
 補佐:荒木真一(6543)
 担当:高橋尚人(6546)