報道発表資料

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2004年06月10日
  • 大気環境

「自動車排出ガスの量の許容限度」の一部改正について

環境省は、平成15年6月の中央環境審議会第六次答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づき、二輪車の排出ガス規制の強化をするため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を一部改正し、平成16年6月10日付けで公布する。

【主な改正内容】
 二輪車について、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素の許容限度を強化

 なお、この改正を受けて、国土交通省においては、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月国土交通省告示第619号)等を一部改正する予定である。
  1. 経緯等
     大都市地域を中心とした二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)等の大気汚染は依然として深刻な状況である。
     二輪車については、平成10年(1998年)10月から排出ガス規制が実施された。しかしながら、二輪車の排出寄与率は、平成17年(2005年)10月から始まるディーゼル自動車及びガソリン・LPG自動車の大幅な規制強化に伴い、相対的に 高まっている。このように、二輪車からの排出寄与率は無視できないことから、平成15年6月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第六次答申)」において、二輪車の排出ガス低減対策の強化が必要と提言された。

     これらを踏まえ、環境省は、二輪車の排出ガス規制強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示 第1号)を一部改正し、平成16年6月10日付けで公布する。

  2. 改正の概要
    (1)別表第一:新車関係(別表一参照)
     ・ 二輪車について、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)の排出ガス規制を強化するため、許容限度(上限規制値:新車1台ごとの排出ガスの量の上限値)を強化する。
    (2)別表第一の二:型式関係(別表一の二参照)
     ・ 二輪車について、CO、HC、NOxの排出ガス規制を強化するため、許容限度(平均規制値:同一型式(モデル)のすべての生産車の平均値の規制。各型式ごとに適用される。)を強化する。
    (3)別表第二:使用過程車関係(別表二参照)
     ・ 二輪車について、アイドリング時のCO、HCの許容限度を強化する。

  3. 今後の予定
     自動車排出ガスの量の許容限度の改正を受けて、国土交通省においては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月国土交通省告示第619号)等の改正を行う予定である。これにより、二輪車について、
    ・平成18年規制(第一種原動機付自転車、軽二輪車)
    ・平成19年規制(第二種原動機付自転車、小型二輪車)
    が実施されることとなる。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課
環境管理技術室
 室長:徳永 泉 (6550)
 補佐:久保田秀暢(6552)

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