報道発表資料

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2004年06月07日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の申請受付について

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の第4回目の指定申請の受付を、平成16年6月21日(月)から平成16年7月30日(金)まで行います。
  1. 概要
     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、環境大臣の指定を受ける必要があります。

     平成14年11月~12月に第1回分の申請受付を開始し、過去3回の申請受付で、
     1,485機関が指定されていますが、今般、第4回目の指定調査機関の指定申請の受付を行うものです。
  2. 申請の方法
     別添「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.4.1」に従って申請して下さい。

    (1)申請受付期間(第4回)
     平成16年6月21日(月)~平成16年7月30日(金)(必着)

    (2)提出方法
     申請書は、必ず郵送(宅配便も可)により提出してください(窓口への持参は不可)。なお、140円切手を貼付した返信用封筒(A4版。返送先の郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封して下さい。

    (3)問い合わせ及び申請書提出先
     〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
     環境省環境管理局水環境部土壌環境課 指定調査機関担当
     TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680、6657

    (4)申請に係る書類の入手方法

    ○インターネット:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/water/index.html)からダウンロード
    ○郵送による送付:希望される方は、200円切手を貼付した返信用封筒(A4版。郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封し、「資料送付希望」と明記の上、上記(3)の宛先まで送付して下さい。
    ○環境省水環境部土壌環境課(第5合同庁舎23階2305室)において配布

水環境部行政資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長  :太田 進 (6650)
 課長補佐:吉田 勉 (6655)
 担当  :志田 健治(6657)