報道発表資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の第4回目の指定申請の受付を、平成16年6月21日(月)から平成16年7月30日(金)まで行います。
- 概要
「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、環境大臣の指定を受ける必要があります。
平成14年11月~12月に第1回分の申請受付を開始し、過去3回の申請受付で、
1,485機関が指定されていますが、今般、第4回目の指定調査機関の指定申請の受付を行うものです。
- 申請の方法
別添「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.4.1」に従って申請して下さい。
(1)申請受付期間(第4回)
平成16年6月21日(月)~平成16年7月30日(金)(必着)(2)提出方法
申請書は、必ず郵送(宅配便も可)により提出してください(窓口への持参は不可)。なお、140円切手を貼付した返信用封筒(A4版。返送先の郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封して下さい。(3)問い合わせ及び申請書提出先
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省環境管理局水環境部土壌環境課 指定調査機関担当
TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680、6657(4)申請に係る書類の入手方法
○インターネット:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/water/index.html)からダウンロード○郵送による送付:希望される方は、200円切手を貼付した返信用封筒(A4版。郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封し、「資料送付希望」と明記の上、上記(3)の宛先まで送付して下さい。○環境省水環境部土壌環境課(第5合同庁舎23階2305室)において配布
水環境部行政資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長 :太田 進 (6650)
課長補佐:吉田 勉 (6655)
担当 :志田 健治(6657)