報道発表資料
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成16年7月1日から施行されることとなりました。
今回の省令改正は、平成16年6月30日までの適用となっているほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物の暫定排水基準について、排水処理技術の開発・実用化の動向、排出水の濃度レベルなどを勘案し、一律排水基準に移行する、あるいは、可能な業種については当該基準を強化し、その上で適用を延長する(平成19年6月30日まで)等の措置を講ずることとしたものです。
今回の省令改正は、平成16年6月30日までの適用となっているほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物の暫定排水基準について、排水処理技術の開発・実用化の動向、排出水の濃度レベルなどを勘案し、一律排水基準に移行する、あるいは、可能な業種については当該基準を強化し、その上で適用を延長する(平成19年6月30日まで)等の措置を講ずることとしたものです。
- 改正の趣旨
水質汚濁防止法の有害物質については、平成13年6月にほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物を追加し、それらの一律排水基準を設定しました(同年7月1日施行)。その際に、これらの物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一律排水基準を達成することが著しく困難である一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定排水基準を設定していましたが、その適用期間が平成16年6月30日に終了することとされています。
環境省では、暫定排水基準の設定以降、関係省庁及び地方公共団体の協力を得て、排水処理技術の開発・実用化の動向、排出水の濃度レベル、その他の関連するデータ等の把握に努めてきたところですが、これらの調査結果を踏まえて検討したところ、排水基準を定める環境省令を改正し、14業種及び下水道業の一部については一律排水基準に移行させ、26業種のうち可能なものについては暫定排水基準を強化し、その上で暫定排水基準の適用の延長(平成19年6月30日まで)等の措置を講ずることとしたものです。 - 改正の内容
別紙のとおり - 施行期日
平成16年7月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長 :安藤 茂 (6630)
課長補佐:村山 雅昭(6637)