報道発表資料

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2004年03月31日
  • 総合政策

公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付等の改定について

 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)、介護加算額(政令)、療養手当の額(政令)及び葬祭料の額(政令)を改定します。
 また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
(これらの政令・告示は、本年4月1日施行)

1. 障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 障害補償費は、公健法の被認定者に対し、その障害の程度に応じて、月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
  • 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
  男 子 女 子
年齢階層 15年度 16年度(案) アップ率 15年度 16年度(案) アップ率
15~17
18~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~
126.2
155.6
185.9
227.4
273.4
315.6
340.7
358.4
367.7
347.3
253.2
228.7
120.3
153.2
183.6
223.2
268.1
311.0
337.8
354.6
359.6
342.1
250.3
233.2
△ 4.7
△ 1.5
△ 1.2
△ 1.8
△ 1.9
△ 1.5
△ 0.9
△ 1.1
△ 2.2
△ 1.5
△ 1.1
2.0
116.0
134.5
161.2
184.0
206.0
215.2
209.4
206.6
200.9
192.2
170.2
170.0
106.4
135.3
162.8
186.5
204.5
215.8
211.3
205.7
201.3
195.2
165.6
175.3
△ 8.3
0.6
1.0
1.4
△ 0.7
0.3
0.9
△ 0.4
0.2
1.6
△ 2.7
3.1
平均アップ率 △ 1.5 △ 0.3
男女計平均アップ率 △0.9

2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
  • 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36ヶ月分が支給されるもの。
  • 遺族補償費、遺族補償一時金のいずれも指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
  • 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
  男 子 女 子
年齢階層 15年度 16年度(案) アップ率 15年度 16年度(案) アップ率
0~14
15~17
18~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~
84.2
110.4
136.2
162.7
199.0
239.2
276.2
298.1
313.6
321.8
303.9
221.6
200.1
78.9
105.3
134.1
160.6
195.3
234.6
272.1
295.6
310.3
314.6
299.4
219.0
204.0
△ 6.3
△ 4.6
△ 1.5
△ 1.3
△ 1.9
△ 1.9
△ 1.5
△ 0.8
△ 1.1
△ 2.2
△ 1.5
△ 1.2
1.9
84.2
101.5
117.7
141.1
161.0
180.2
188.3
183.2
180.8
175.8
168.2
148.9
148.8
78.9
93.1
118.4
142.5
163.2
179.0
188.8
184.9
180.0
176.2
170.8
144.9
153.4
△ 6.3
△ 8.3
0.6
1.0
1.4
△ 0.7
0.3
0.9
△ 0.4
0.2
1.5
△ 2.7
3.1

3.介護加算額の改定(政令改正)

  • 介護加算額は、常時介護を必要とする被認定者(特級患者)の介護に要する費用の填補を目的としたもの。
15年度 16年度 アップ率
47,200円 46,700円 △ 1.1%

4.療養手当の額の改定(政令改正)

  • 療養手当は、被認定者の入通院に要する諸雑費等を填補することを目的としたもの。
15年度 16年度 アップ率

15日以上 36,100円 36,000円 △ 0.3%
8~14日 34,100円 34,000円 △ 0.3%
7日以下 25,200円 25,100円 △ 0.4%

15日以上 25,200円 25,100円 △ 0.4%
4~14日 23,200円 23,100円 △ 0.4%

5.葬祭料の額の改定(政令改正)

  • 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
15年度 16年度 アップ率
679,000円 656,000円 △ 3.4%

6.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令改正)

  • 補償給付費等に要する経費のうち8割分(注)を賄うため、全国のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて徴収する汚染負荷量賦課金の「単位排出量当たりの賦課金額」を改定するもの。
    (注)残りの2割については自動車重量税収の一部が国から交付される。
[1] 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1ノーマル立法メートル(Nm3)当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の6割分)
(硫黄酸化物1Nm3当たり)
15年度 16年度
85円81銭 83円02銭
[2] 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
平成15年中のSOx排出量に対して課されるSOx1Nm3当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の4割分)
(硫黄酸化物1Nm3当たり)
ブロック 15年度 16年度
大阪 2,037円04銭 1,900円11銭
東京 1,378円 1,285円37銭
千葉
神戸
1,258円17銭 1,173円60銭
名古屋 1,198円26銭 1,117円71銭
富士
四日市
岡山
福岡
898円70銭 838円28銭
その他 133円14銭 124円19銭
* 大阪などの各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課(徴収関係)
調査官:平田 悦雄(6311)
 係長: 行船 達也(6312)
保健業務室
(給付関係)
 室長: 松田 勉(6320)
 係長: 小林 順一(6323)