報道発表資料
平成15年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)の施行状況は以下のとおりであった。
- 特定有害廃棄物等の輸出入に係る状況
- バーゼル法に基づく行政処分等の状況
我が国からの輸出について | 我が国への輸入について | ||||
---|---|---|---|---|---|
相手国への通告 | 11件 (6) |
18,822トン (8,202) |
相手国からの通告 | 16件 (22) |
9,253トン (7,378) |
輸出の承認 | 5件 (3) |
10,502トン (3,400) |
輸入の承認 | 19件 (17) |
8,562トン (9,734) |
輸出移動書類の交付 | 37件 (12) |
6,510トン (824) |
輸入移動書類の交付 | 71件 (42) |
4,812トン (2,505) |
※ | 同様の貨物を複数回数に分けて輸出入する場合には、通告及び承認を1年分まとめて行うことが可能。一方、特定有害廃棄物等の運搬にあたっては、その都度、経済産業大臣から移動書類の交付を受ける必要がある。 |
○ | 輸出相手国は、韓国、ベルギー、ドイツ、スイスであった。品目については、鉛スクラップ、ハンダのくず等であり、主に金属回収を目的とするものであった。 |
○ | 輸入相手国は、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、マレイシア、中国 、韓国であった。品目については、ガラスカレット(ブラウン管のくず)、銅スラッジ、銀スラッジ、 電子部品スクラップ、含銅灰、廃バッテリー等であり、ガラスの再生利用や金属の回収など再生利用を目的とするものであった。 |
○ | 報告徴収件数 | 0件(0) |
○ | 措置命令発出件数 | 0件(0) |
※ | ( )内は平成14年の実績 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室長 :橋詰 博樹(内6881)
室長補佐:田村 省二(内6882)
担当 :清丸 勝正(内6886)