報道発表資料

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2004年03月19日
  • 総合政策

公害対策会議等について

本日、公害対策会議が開催され、浜松地域等2地域の公害防止計画、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に基づく東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画についての同意が、同会議の議を経て、環境大臣から行われます。
 また、昨日、公害対策会議幹事会が開催され、富士地域等3地域の公害防止計画についての同意が、同会の議を経て、環境大臣から行われました。

第1 公害防止計画の同意について

  1. 公害防止計画の目的・同意手続
    •  公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
    •  公害防止計画は、環境大臣が示した計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、環境大臣が同意するもので、環境大臣が計画策定の指示及び計画の同意を行うに当たっては、公害対策会議の議を経なければならないものとされています。
    •  なお、継続地域(富士、岡山・倉敷、大牟田)の公害防止計画の同意については、公害対策会議会長専決要領に基づき、公害対策会議幹事会の了承を経て、会長が専決することができるものとされています。
  2. 公害防止計画の概要
    •  今年度策定する公害防止計画については、昨年7月25日に環境大臣から関係県 知事に対して計画の策定指示が行われ、今般、関係県知事から、作成した公害防止 計画について協議申請がなされました。
    •  その概要は以下に示すほか、別添「公害防止計画の概要」及び「公害防止 計画の主要課題の施策の概要」のとおりです。

    (1) 計画策定地域

    地域名
    (県名)
    地域の範囲
    富士地域
    (静岡県)
    富士市
    浜松地域
    (静岡県)
    浜松市
    岡山・倉敷地域
    (岡山県)
    岡山市、倉敷市、玉野市、灘崎町、早島町
    福岡地域
    (福岡県)
    福岡市
    大牟田地域
    (福岡県)
    大牟田市

    (2) 計画策定に当たっての目標 
     大気汚染、水質汚濁、騒音等に係る環境基準を目標として掲げ、各種の公害防止施策等の推進により、目標が19年度末を目途に達成されるよう努めるものとして、それぞれの地域において本計画を作成しています。

    (3) 主要課題      
     それぞれの地域において特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げています。

    公害防止計画の主要課題

    主要課題
    地域名
    大気汚染 岡山・倉敷、大牟田
    自動車交通公害 富士、浜松、岡山・倉敷、福岡
    河川の水質汚濁 浜松、岡山・倉敷、大牟田
    湖沼の水質汚濁 浜松、岡山・倉敷
    海域の水質汚濁 福岡
    地下水汚染 富士
    水底の底質汚染 富士

    (4) 計画の期間
    計画実施期間は、平成15年度から平成19年度までの5年間としています。

    第2 東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量  削減計画の同意について

  3. 計画策定の趣旨
    •  自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気汚染が厳しい状況にある対策地域において、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に係る各種の対策を、関係者の緊密な協力の下に総合的かつ計画的に推進することを目的として、関係知事が、総量削減基本方針(平成14年4月閣議決定)に基づき策定する計画です。
    •  なお、対策地域は8都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)に及びますが、このうち今回計画を策定する東京都を除く7府県については、すでに昨年7月に計画が策定されています。
  4. 計画の策定手続
    •   東京都総量削減計画は、東京都知事により策定されます。
    •   都知事が計画を定めようとする際には、総量削減計画策定協議会(メンバー:都知事、都公安委員会、関係市町村(特別区を含む)、関係地方行政機関、関係道路管理者等)の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないものとされています。
    •   環境大臣が同意を行うに当たっては、公害対策会議の議を経なければならないものとされています。
  5. 東京都の対策地域の範囲
    •  別添「東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の概要」のとおり、東京都内の特別区及び28市町です。
  6. 計画の目標
    •   対策地域の全ての測定局において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成することを目標とし、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の削減目標量を定めています。
  7. 計画の達成の期間
    •   計画の達成の期間は、平成23年3月31日までとしています。
  8. 計画の達成の方途
    • 計画の目標を達成するため、
    • [1] 単体対策(車種規制の実施、低公害車の普及促進を含む)
      [2] 交通量対策
      [3] 交通流対策
      [4] 局地汚染対策の推進
      [5] 普及啓発活動の推進
    • の5項目について、各種施策を推進することとしています。
  9. 計画の概要
    • 別添「東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の概要」のとおりです。

    連絡先
    環境省総合環境政策局環境計画課
    課長  :谷 みどり(内6220)
     課長補佐:小林 香 (内6221)

    環境省環境管理局自動車環境対策課
    課長  :堅尾 和夫(内6520)
     課長補佐:吉川 和身(内6563)