報道発表資料

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2004年03月19日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関について

 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として今回、新たに165機関を指定し、平成16年3月22日に官報公示します。
  1. 概要
     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により環境大臣が指定するものです。
     平成14年11月~12月に第1回分の申請受付を開始し、過去2回の申請受付で、1,324機関が指定されていますが、第3回申請受付を平成15年12月19日(金)から平成16年2月6日(金)の間実施し、170団体が申請し、審査の結果、このたび、165機関を指定しました。
     この結果、指定調査機関総数は、1,489機関となります。

  2. 指定調査機関一覧
     今回指定分165機関は別添のとおり。
     なお、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)上で都道府県別に調査を行える指定調査機関の一覧を掲載します(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧)。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長   :太田 進(6650)
 課長補佐 :小澤 孝行(6655)
 担当係長 :志田 健治(6657)
 担当   :皆川 裕哉(6657)

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