報道発表資料
水質総量規制制度における窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法について、新たに簡易な計測方法を追加することとし、測定方法の告示の改正を行った。
- 改正の趣旨
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象とした水質総量規制制度に基づいて総量規制基準が適用される指定地域内事業場は、排出水の汚濁負荷量の測定が義務付けられている。窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法については、平成13年12月環境省告示第77号(窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法)、平成13年12月環境省告示第78号(りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法)(以下「測定方法告示」という。)で定められており、排出水の汚染状態(濃度)の計測方法については、これまで、自動計測器により計測する方法及び指定計測法により計測する方法等の3つの方法によることとされていた(別紙1参照)。
一方、一部の工場・事業場において、自主的な窒素及びりんの排水濃度管理のために、指定計測法に比較して簡易な計測方法が用いられていることから、今般、これらの簡易な計測方法について指定計測法との関係の検証を行い、汚濁負荷量の把握のための分析精度を十分に確保できるとの結果が得られた。
このため、簡易な計測方法を原則として日平均排水量が50m3以上400m3未満の指定地域内事業場における排出水の汚染状態の計測方法として、新たに追加したところである。 - 具体的な改正内容(別紙2参照)
窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法の告示の別記1に、(4)として、以下の計測方法を追加した。窒素含有量 : 窒素含有量に関する汚染状態を計測することができる方法(指定計測法と同程度の計測結果の得られる方法に限る。)により、試料の汚染状態を計測する方法(自動計測器により計測する方法を除く。) りん含有量 : りん含有量に関する汚染状態を計測することができる方法(指定計測法と同程度の計測結果の得られる方法に限る。)により、試料の汚染状態を計測する方法(自動計測器により計測する方法を除く。) - 施行期日
公布日(平成16年3月18日)より施行。
添付資料
- (別紙1)窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(改正前)[PDFファイル KB] [PDF 11 KB]
- (別紙2)窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(改正後)[PDFファイル KB] [PDF 8 KB]
- (参考)水質総量規制制度について [PDF 6 KB]
- 対象水域及び対象地域[PDFファイル KB] [PDF 126 KB]
- *高の正字
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室長 :坂川 勉(ex.6660)
室長補佐 :勝野 聡一郎(ex.6661)
担当 :高田 文子(ex.6664)*