報道発表資料

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2004年03月16日
  • 再生循環

感染性廃棄物処理マニュアルの改正について

 感染性廃棄物の適正処理を推進するため、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(以下「感染性廃棄物処理マニュアル」という。)の改正を行い、本日、各都道府県及び保健所設置市に通知した。
 今回の改正は、感染性廃棄物の判断基準をより客観的なものにすることを主な目的として行った。
  1. 改正の趣旨
     現在、廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物をいう。)は、特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められている。
     また、この処理基準等を補完するものとして、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルが、特別管理廃棄物制度が導入された平成4年に作成され、医療現場等で広く活用されている。
     しかし、感染性廃棄物処理マニュアルについては、行政改革推進本部規制改革委員会(現内閣府総合規制改革会議)が平成12年12月に取りまとめた「規制改革についての見解」において、感染性廃棄物の判断の多くを医師等に委ねていて判断基準が客観性を欠いている等の指摘がなされたため、環境省では、平成13年度から医師、学識者等の専門家による検討会を設置し、感染性廃棄物の判断基準等について検討を行ってきたところであり、今回、その検討結果を踏まえて、感染性廃棄物の判断基準の客観性の向上等を内容とするマニュアルの改正を行うものである。

  2. 改正の内容
     (1) 感染性廃棄物の判断基準について
     「廃棄物の形状」、「排出場所」、「感染症の種類」の観点から、医療関係機関等がより客観的に感染性廃棄物を判断できる基準に変更した。
    改正後
    改正前
    感染性廃棄物とは、医療関係機関等から発生する廃棄物で、
    1.形状の観点
    (1)  血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
    (2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
    (3) 血液等が付着した鋭利なもの
    (4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
    2.排出場所の観点
     感染症病床、結核病床、手術室、緊 急外来室、集中治療室及び検査室にお いて治療、検査等に使用された後、排出されたもの
    3. 感染症の種類の観点
    (1)  一類、二類、三類感染症、指定感染 症及び新感染症並びに結核の治療、検 査等に使用された後、排出されたもの
    (2)  四類及び五類感染症の治療、検査等 に使用された後、排出された医療器材、 ディスポーザブル製品、衛生材料等
     通常、医療関係機関等から排出され る廃棄物は、「形状」、「排出場所」 及 び「感染症の種類」の観点から感染性  廃棄物の該否について判断できるが、 判断できない場合は、血液等その他の 付着の程度や付着した廃棄物の形状、 性状の違いにより、専門知識を有する 者(医師、歯科医師及び獣医師)によ って感染のおそれがあると判断される 場合は感染性廃棄物とする。
      なお、非感染性の廃棄物であっても、 鋭利なものについては感染性廃棄物と 同等の取扱いとする。
     
    (1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)並びに血液製剤(以下「血液等」という。)
    (2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
    (3) 血液等が付着した鋭利なもの
    (4) 病原微生物に関連した試験、検査等  に用いられたもの
    (5) その他血液等が付着したもの
    (6) 感染症法、結核予防法その他の法律に規定されている疾患等にり患した患者等から発生したもので感染のおそれがあるもの若しくはこれらが付着した又はそのおそれがあるもので(1)~(5)に該当しないものをいう
     
    血液等の付着の程度や廃棄物の形状、性状の違いにより、感染の危険性には大きな差があると考えられる。 したがって、これら((5)、(6))を排出する場合、専門知識を有する者(医師、歯科医師及 び獣医師)によって感染性の危険がほとんどないと判断されたときには、感染性とする必要はない。

     (2) 非感染性廃棄物ラベルの推奨
     非感染性廃棄物であっても、外見上、感染性廃棄物との区別が付かないこと等から、感染性廃棄物とみなされ、トラブルが生じることがある。
     問題解決のためには、医療関係機関等と処理業者との間の信頼関係の構築することが重要であり、医療関係機関等が責任を持って非感染性廃棄物(感染性廃棄物を消毒処理したものや、判断基準により非感染性廃棄物に区分したもの)とであることを明確にするために、非感染性廃棄物を収納した容器に非感染性廃棄物であることを明記したラベルを付けることを推奨する。


    非感染性廃棄物ラベルの例


    ●非感染性廃棄物ラベルの対象となる廃棄物の分類フロー

    (3) 平成12年及び平成15年の廃棄物処理法の一部改正の反映
     産業廃棄物管理票(マニュフェスト)制度の見直し、排出者責任の徹底等について、感染性廃棄物処理マニュアルに反映した。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室長   :橋詰 博樹(内線6881)
 室長補佐 :田村 省二(内線6882)
 担当   :宮野尾 修三(内線6888)

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