報道発表資料

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2004年03月05日
  • 水・土壌

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」への意見の募集について

 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成16年3月5日(金)から4月2日(金)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
 今後、本案については、提出いただいた意見を考慮した上で決定することとしております。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
  1. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)の概要

     農薬の適正使用を確保するため、農薬の総使用回数を守るべき期間の定義の明確化を図るとともに、有効成分に着目した農薬の総使用回数の遵守を義務化する改正(資料1)を行うものです。

  2. 制定手続きについて

     環境大臣と農林水産大臣は、本年2月2日に農業資材審議会に諮問(資料2)を行い、2月3日に諮問のとおりの内容で改正するのが適当である旨の答申(資料3)を受けました。

  3. 意見募集(パブリックコメント)について

     今回、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令を一部改正するにあたり広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見募集を行うこととしたものです。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
     今後、両省では、提出いただいた意見を考慮し、省令の一部改正の手続きを進める予定です。また、いただいた御意見の概要とそれについての環境省及び農林水産省の考え方を公表する予定です。

添付資料一覧

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長  : 早川 泰弘 (6640)
 室長補佐: 更田 真一郎(6641)
 担当  : 三國 知  (6643)

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