報道発表資料

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2004年03月01日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、3.募集要領に沿って御提出下さい。 

1.改正の趣旨

(1) 平成16年度から日本環境安全事業株式会社(現環境事業団)においてポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理が本格的に実施されることに伴い、処理施設において閲覧される維持管理記録の詳細等について規定する必要がある。一方、PCB廃棄物については、確実な保管を担保するため原則譲渡禁止とされているが、保管事業者の倒産等によりPCB廃棄物の適正な保管・処分が困難となった場合に当該保管者の親会社等が引き受けを申し出るような事例も見られることから、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがない場合には譲渡禁止の例外を認め、倒産等による不適正保管の防止を図る必要がある。

(2) 内閣府において平成15年11月に受け付けた全国規模の規制改革要望を踏まえ、廃棄物処理施設の設置・変更の許可申請手続における申請書類の簡素化等のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する必要がある。


2.改正の概要

【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理関係】

(1) 廃PCB等の分解施設等の維持管理記録の閲覧
 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄、分離施設について、その維持管理の結果に関し施設の種類ごとに記録し、生活環境保全上の利害関係を有する者の求めに応じて閲覧に供する事項を定める。

(2) PCB廃棄物の譲渡禁止の例外規定の追加
 PCB廃棄物の譲渡禁止の例外として、PCB廃棄物を引き続き保管させることが適当でないと都道府県知事が認めた場合に、PCB廃棄物を適正かつ確実に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合を追加する。

(3) PCB廃棄物処理基本計画の見直し規定の創設
 PCB廃棄物処理基本計画の制定手続として、直前の見直しから少なくとも5年ごとに検討を加え、必要があると認めるときには、見直しを行うこととする。


【規制改革関連】

(1) 先行許可制度の拡充
 先行許可制度は、産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設の設置に係る許可を受けている者が、新たに別の許可を申請する際に、廃棄物処理法施行規則に定める全ての添付書類を提出して受けた別の許可証(以下「先行許可証)という。)の提出をもって、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類の省略を認める制度である。この制度の対象として、他の都道府県や他の業区分における更新許可の申請の際にも適用を可能とする。

(2) 申請書類の簡素化
 各事業年度における有価証券報告書(企業の経理状況等を示す報告書であり、証券取引法第24条第1項に基づき一定の株式上場会社等に作成が義務づけられている。)の提出をもって、経理的基礎に関する書類等の提出に代えることを可能とする。

施行予定日:平成16年4月1日



3.募集要領

(1) 募集期間
 平成15年3月22日(月)まで(郵送の場合は左記期限必着)

(2) 御意見の送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。
[1] 電子メール
宛先: hairi-sanpai@env.go.jp
添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
件名を「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」として下さい。
[2] 郵送
宛先: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
封筒に赤字で「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」と記載して下さい。
 
[3] ファックス
宛先: 03-3593-8264
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
冒頭に件名として「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」と記載して下さい。
(3) 御意見の取扱い
頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。

(4) その他
 現行の廃棄物処理法施行規則につきましては、下記URLからダウンロードできます。
 
URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長: 森谷 賢
 係長: 嘉屋朋信
 担当: 宮崎千晶(6878)