報道発表資料
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)は、本年2月17日に加盟国が50ヶ国に達し、同年5月17日に発効することとなりました。
今後、POPs条約第7条に基づき、条約発効後2年以内に、POPs対策を行うための国内実施計画を策定することなどが必要です。
今後、POPs条約第7条に基づき、条約発効後2年以内に、POPs対策を行うための国内実施計画を策定することなどが必要です。
1.条約の概要
本条約では、毒性、難分解性、生物蓄積性等を有する12種類のPOPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)による地球環境汚染の防止のため国際的に協調してこれらPOPsについて、製造・使用の禁止又は制限、非意図的生成物質の排出削減、在庫・廃棄物の適正管理及び処理、及びこれらの対策に関する国内実施計画の策定などを定めています。(別紙参照)
なお、POPs条約は、第26条により、締約国が50ヶ国に達した日から90日後に発効することと定められています。
なお、POPs条約は、第26条により、締約国が50ヶ国に達した日から90日後に発効することと定められています。
2.経緯
1992年 | 6月 | 地球サミットのアジェンダ21で重要性の指摘 | |
1997年 | 2月 | UNEP管理理事会で条約化の決定 | |
1998年 | 6月 | 政府間交渉委員会の開始 | |
2000年 | 12月 | 第5回政府間交渉委員会で条約案について合意 | |
2001年 | 5月 | 外交会議(於ストックホルム)で条約の採択 | |
2002年 | 8月 | 日本が19番目の締約国として条約に締結(8月30日) | |
2004年 | 2月 | 50番目の締約国が条約に締結(2月17日) | |
2004年 | 5月 | 条約発効(5月17日) |
第1回目の締約国会議は、POPs条約第19条により、条約発効後1年以内に開催されるとされており、ウルグアイで来年の早い時期に開催される見込みです(開催日は未定)。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長 :安達 一彦(内線6350)
課長補佐:荒木 真一(内線6353)
専門官 :行木 美弥(内線6360)
担当 :鈴木 克彦(内線6358)