報道発表資料

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2004年02月05日
  • 自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」の閣議決定について

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、法第17条第1項に定める生物検査の手数料の額を定めることを内容とする標記政令が、平成16年2月6日(金)の閣議で決定される予定ですのでお知らせします。
  1. 政令の概要

     法第17条第1項に規定する生物検査(未承認の遺伝子組換え生物等を知らないで輸入するおそれが高い場合において、その輸入に係る生物が遺伝子組換え生物等であるかどうかについての検査)を受ける場合の手数料の額は、一件につき8万5千円を超えない範囲内において主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする。

     
  2. 施行期日

     法の施行の日(平成16年2月19日)から施行する。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長  :名執 芳博(6460)
 課長補佐:水谷 知生(6468)
 課長補佐:安田 直人(6475)
 担当  :羽井佐幸宏(6468)

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