報道発表資料

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1998年09月11日

「砂漠化に対処するための国連条約」の受諾について

本日(11日)「砂漠化に対処するために国連条約」(正式名称:「深刻な干ばつ又は砂漠化に対処するための国際連合条約」)の受諾について閣議決定され、受諾書を国際連合事務総長に寄託。12月10日(寄託後90日目)に我が国について発効。
  1. 条約の概要

    深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)が砂漠化に対処するために国家行動計画を作成及び実施すること並びにそのような取組を先進締約国、国際機関等が支援すること等について規定。

  2. 経緯
    • 平成4年(1992年)6月の国連環境開発会議(UNCED)において採択されたアジェンダ21を受けて、国連に条約作成のための政府間交渉委員会を設置。
    • 平成5年(1993年)5月から交渉が行われ、6年(1994年)6月に採択。
    • 8年(1996年)12月26日に条約が発効。締約国は、本年8月末現在136ヶ国。
    • (主要国の中では、米国、ロシア、オーストラリア等が未締結。)
  3. 我が国の締結について

    本日(11日)「砂漠化に対処するための国連条約」の受諾について閣議決定され、受諾書を国際連合事務総長に寄託。12月10日(寄託後90日目)に我が国について発効。

    これにより、我が国は、第二回締約国会議(本年11月30日~12月11日、セネガル)の会期中に締約国となり、投票権を行使することができる。

  4. 我が国に発生する義務

    先進国として、砂漠化の影響を受ける開発途上国が砂漠化に対処し干ばつの影響を緩和するために計画・戦略を策定・実施することを援助するため、資金その他の支援を提供する義務等を負うこととなるほか、適切な技術の移転等を促進する等の貢献が求められる。

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課長   :竹内恒夫 (6740)
 調整官  :谷津龍太郎(6283)
 課長補佐 :藤田賢二 (6286)
 担当   :高橋啓介 (6286)