報道発表資料
環境省では、「展示動物の飼養及び保管に関する基準(昭和51年制定)」の見直しについて中央環境審議会動物愛護部会において検討を進めてきました。このたび同基準の見直し素案を取りまとめましたので、広く国民の皆様から本案に対するご意見を募集(パブリック・コメント)いたします。
- 「展示動物の飼養及び保管に関する基準」見直しの概要
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」は、昭和51年に制定後、30年近くが経過し、この間、動物の福祉への配慮を求める意見等が強まる等、動物愛護管理をめぐる社会状況が大きく変化していること、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)が平成11年12月に改正され、展示動物等の動物取扱業に対する規制が新たに導入されたこと等から、基準の見直しが必要となりました。このため、環境省では、「展示動物の飼養 及び保管に関する基準」の見直しについて、中央環境審議会に諮問を行い、同審議会動物愛護部会において、審議を行ってきたところです。
今回、同部会におけるこれまでの審議を踏まえ、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)を取りまとめたことから、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集することとしました。
主な見直し内容は、次のとおりです。
・ 飼養保管環境の質の向上など展示動物の福祉の向上 ・ ペット等の販売・繁殖施設等における飼養等の適正化 ・ 動物の愛護及び適正管理方法の普及啓発 ・ 動物による人への危害等の防止 等
※ 動物の飼養保管基準とは、動物愛護管理法第5条に基づき定められる、動物の飼養保管に関するよるべき基準であり、現在、次の4つの基準が定められています。
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」 (昭和51年 2月10日告示) 「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」 (昭和55年 3月27日告示) 「産業動物の飼養及び保管に関する基準」 (昭和62年10月 9日告示) 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」 (平成14年 5月28日告示)
- 今後のスケジュール
平成15年度内を目途に答申をいただき、本年4月下旬に改定基準を告示する予定です。
- 意見募集要領
(1) 意見募集対象 「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案) (別添1)
(2) 募集期間 平成16年1月26日(月)~平成16年2月25日(水) (必着)
(3) 提出方法 「意見提出用紙」の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 ○電子メールの場合 : 「意見提出用紙」の形式に従い、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。(添付ファイルによるご意見の提出はご遠慮願います。) ○ファクシミリの場合 : 「意見提出用紙」の形式に従って提出してください。 ○郵送の場合 : 「意見提出用紙」の形式に従って提出してください。 * ご意見は、日本語でご提出ください。 * なお、電話でのご意見は受けかねますので、あらかじめご了承願います。
[意見提出用紙]の形式
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて
氏名:
職業(会社名又は団体名):
住所:
電話番号:
ご意見
<該当個所>
<意見内容>
<理由>
(4) 意見提出先 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 ○ 電子メールの場合:shizen-some@env.go.jp ○ ファクシミリの場合:03-3508-9278 ○ 郵送の場合:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 * ご提出頂いたご意見については、個人情報(住所・電話番号・ファクシミリ番号等)を除き公表される可能性があることをあらかじめご承知おきください。 * ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
(5) 資料の入手方法 ○ 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室において配布 ○ インターネットによる閲覧 環境省ホームページ(アドレスhttps://www.env.go.jp/info/iken.html) ○ 郵送による送付 140円切手を添付した返信用封筒(郵便番号・住所・氏名、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)資料希望を必ず明記)を同封の上、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて送付してください。
- 添付資料
別添1 展示動物の飼養及び保管に関する基準(見直し素案) 別添2 展示動物の飼養及び保管に関する基準(見直し素案の新旧対照) 別添3 動物の愛護及び管理に関する法律(関係条文抜粋)
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
室長 :東海林克彦(6484)
室長補佐:岡部 久(6427)