報道発表資料
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第4項の規定に基づき、岩手県が作成した「岩手・青森県境不法投棄事案(岩手県エリア)における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画案」及び青森県「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」について、本日環境大臣が同意したので、お知らせします。
1. | 都道府県等の実施計画に対する環境大臣の同意について | |
○ | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下、「産廃特措法」という。)第4条第4項の規定に基づき、都道府県等は、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下、「実施計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣の同意を得なければならないこととされている。 | |
○ | 環境省としては、平成15年10月17日付で岩手県から協議があった「岩手・青森県境不法投棄事案(岩手県エリア)における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画案」及び平成15年11月17日付けで青森県から協議があった「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」について、両計画が産廃特措法第3条の規定に基づく「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成24年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針」(基本方針)に即して定められているかどうかとの観点から、審査を行ってきたところであるが、本日、環境大臣が両県の実施計画案に同意したものである。 |
2. | 国の財政支援の内容 | ||
環境大臣が同意した実施計画に基づいて、両県が実施する特定支障除去等事業に要する経費に対して、次の財政支援を行う。 | |||
○ | 補助 | ||
・ | 有害産業廃棄物(特別管理産業廃棄物又はこれに相当する性状を有する廃棄物)の処理に要する費用 1/2 | ||
・ | その他の産業廃棄物の処理に要する費用 1/3 | ||
○ | 特例地方債 | ||
・ | 地方負担の7割を起債措置 | ||
・ | 起債金額の元利償還金の5割について交付税措置 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室
室長 :橋詰博樹(内線 6881)
室長補佐 :野尻智治(内線 6883)