報道発表資料

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2004年01月21日
  • 総合政策

八代港内公有水面埋立てに係る環境大臣意見の提出について

 環境省は、公有水面埋立法に基づく国土交通大臣からの八代港内公有水面埋立てに係る意見照会に対し、本日付けで、藻場の保全及びその復元、緑地の整備並びに陸上植物の移植に対し配慮すべき旨を環境大臣意見として述べた。
 
  1. 環境省は、八代港内公有水面埋立て事業について、国土交通大臣から公有水面埋立法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成16年1月21日付けで国土交通大臣に対し環境大臣意見を送付した(注)。
     なお、国土交通大臣は本環境大臣意見を勘案し、免許権者である熊本県知事に対しては、認可を行うこととなる。

     
  2. 本事業は、浚渫土砂により埋立を行い、跡地を緑地(野鳥公園)として整備する事業であるが、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢が継承されるべき海域である八代海で行われる事業であり、事業予定地に存在する藻場、陸域の重要な植物への影響が懸念されるため、環境大臣意見では次の内容など指摘している。

     
  3. 環境大臣意見の概要

     八代海は、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢が継承されるべき海域であることから、浚渫土砂の減量化・有効利用による埋立処分量の抑制や干潟を含む浅海域の保全の重要性を念頭に置くべきとした上で、以下の措置を求めた。

    藻場の保全及びその復元
       事業予定地周辺の藻場は多様な生物の生息基盤などとして重要であるため、
      (1) 改変されない藻場は、確実に保全されるよう監視すること。
      (2) 新たに造成される藻場は、消失する藻場の構造と機能を可能な限り復元させるようにすること。
     
    緑地の整備における配慮
       埋立後の緑地整備については、野鳥の生息地としての機能を十分有するものとなるよう検討し、埋立竣工後速やかに整備すること。
     
    陸上植物の移植における配慮
       埋立予定地内の島において、改変される場所に生育する重要な植物種を移植することとしているが、あらかじめ移植による保全が可能であることを確認した上で慎重に実施すること。


  (注)

 埋立には「公有水面埋立法」に基づき免許が必要である。都道府県知事などが免許権者であるが、一定規模以上の埋立には、免許にあたり更に国土交通大臣の認可が必要。
 その際、50ヘクタール以上の埋立及び「環境保全上ノ特別ノ配慮ヲ有スル埋立」に関しては、国土交通大臣は環境大臣に意見を求めることとなっている。
 本件は42ヘクタールで50ヘクタールに満たないが、環境影響評価法に基づき環境影響評価を実施しており、「環境保全上ノ特別ノ配慮ヲ有スル埋立」として環境大臣に意見を求められたものである。



 【参考】


事業概要
 事業種  公有水面の埋立て(約42ha)
 事業者  熊本県
 事業目的  浚渫土砂処分場の建設及び緑地の整備
 許認可権者  熊本県(港湾管理者)

経緯
 平成14年 2月  環境影響評価(アセス)法手続終了
 平成14年10月  公有水面埋立法に基づく免許申請
 平成15年11月  国交省より当省に対して意見照会

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長  :小川 晃範(内6231)
 審査官 :曽宮 和夫(内6232)
 03-5521-8237(夜間直通)

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