報道発表資料

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2004年01月15日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が1月16日(金)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ汚泥等を特別管理産業廃棄物に追加するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る収集運搬基準を新たに創設する等の改正を行うものです。

1.改正の趣旨

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の施行以後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の保管事業者による保管状況の届出等によりPCB廃棄物の実態が明らかとなるとともに、平成16年12月より日本環境安全事業株式会社がPCB廃棄物の処理事業を開始することとなっている。
 このため、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物の範囲を拡大するとともに、PCB廃棄物の収集運搬に係る規制の強化等の措置を講じ、その適正処理を確保する必要がある。


2.主な改正の内容

(1) ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ汚泥等の特別管理産業廃棄物への追加(第2条の4第5号ロ関係)
 「汚泥(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)」及び「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの」を特別管理産業廃棄物に追加する。
 
(2) PCB廃棄物に係る収集運搬基準の創設(第4条の2第1号ホ及びヘ並びに第6条の5第1項第1号イ関係)
 PCB廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することとするとともに、PCB廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであることとする。


3.今後の予定

○閣議:平成16年1月16日(金)
○公布:平成16年1月21日(水)
○施行:平成16年4月 1日(木)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長: 森谷 賢
係長: 嘉屋 朋信
 担当: 谷貝 雄三(6878)

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