報道発表資料

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2004年01月14日
  • 自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び公表について

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の規定に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し、当該第一種使用等により生物多様性に影響を生ずるおそれがないか的確に判断するため、意見を聴く専門家として、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響に関する専門の学識経験者の選定を行ったので、その名簿を公表するもの。
 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者について
   「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「法」という。)第4条、第7条及び第9条では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等(環境中への拡散を防止しないで行う使用等)をしようとする者が定める第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等)の承認等に際して、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととされており、また、法施行規則第10条では、主務大臣は、学識経験者を選定して名簿を作成し、公表するものとされている。
 
 学識経験者の名簿の公表
   学識経験者については、第一種使用等をする遺伝子組換え生物等の特性に関し知見を有する専門家及び遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受ける可能性のある生物、生態系等に関し知見を有する専門家から選定を行うこととしており、今回、農林水産大臣が生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し意見を聴く学識経験者について、農林水産大臣及び環境大臣が選定し、別添の名簿を作成したので公表するもの。
 なお、法及び法施行規則は、カルタヘナ議定書が我が国に効力を生ずる日(平成16年2月19日)から施行されるが、法附則において、施行日前においても法の規定の例により第一種使用規程の承認申請をすることができることとされていることから、法及び法施行規則施行までの間は、法の規定の例による名簿としている。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長   名執 芳博 (6460)
 課長補佐 水谷 知生 (6468)
 課長補佐 安田 直人 (6475)
 担当   羽井佐幸宏 (6468)

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