報道発表資料

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2003年12月24日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成16年1月1日(一部は平成17年1月1日)から施行されることとなりました。
 この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の完全施行、BSE(牛海綿状脳症)に係る死亡牛の適正処理、及びダイオキシン類対策特別措置法施行令の改正に対応するため、使用済自動車等に係る保管の高さ及び数量に関する規定、死亡牛の収集・運搬・処分に係る産業廃棄物処理業の業の許可の特例、及びダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令によって追加された特定施設から排出される汚泥等の取扱いについての経過措置を定めるものです。
 

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:森谷 賢
 係長:嘉屋 朋信
 担当:谷貝 雄三(6878)

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