報道発表資料
「ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令」が12月12日(金)の閣議で決定される予定である。
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)として4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造に係る施設及び2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造に係る施設を追加するとともに、関係法令に関して所要の改正を行うものである。
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)として4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造に係る施設及び2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造に係る施設を追加するとともに、関係法令に関して所要の改正を行うものである。
- 改正の趣旨
平成11年に成立したダイオキシン類対策特別措置法においては、ダイオキシン類の発生・排出を抑制するため、政令で定める施設を特定施設として、排出基準の設定等を行うこととしている。
このことから、環境省では、ダイオキシン類に係る未規制発生源に関する調査検討を行うため、専門家からなる「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(平成12年10月設置、座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」を設置している。
今般、本検討会において検討を実施した工場・事業場のうち、下記の施設においてダイオキシン類を含む汚水等の排出が確認されたことから、これらの施設をダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2の特定施設(水質基準対象施設)に追加するとともに、関係法令について所要の改正を行うものである。
なお現在、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に指定している施設は14施設である。 - 改正の内容
(1) ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部改正 ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)として次の施設を追加する。 ○ 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 ○ 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設 (2) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公害防止管理者等の資格者を選任することが義務付けられているダイオキシン類発生施設として上記施設を追加する。 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第5の24の項に上記施設を追加することにより、これらの施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって一定濃度を超えてダイオキシン類を含むものを特別管理産業廃棄物として追加するとともに、所要の規定の整理を行う。 - 今後の予定
○ 閣議:平成15年12月12日(金) ○ 施行:平成16年 1月 1日(木)
(参考)
改正政令の施行に併せてダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、追加する施設に対し次の排出基準を適用することを予定している。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則についても所要の規定の整理を行い、次の基準を適用することを予定している。
追加する特定施設 (水質基準対象施設) | 排出基準 | 廃棄物中の濃度に係る基準 |
---|---|---|
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
10pg-TEQ/L※ | 汚泥等の場合は3ng-TEQ/g、廃酸又は廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L |
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施 |
※ | TEQ(Toxic Equivalent毒性等量):毒性の異なる複数の物質の混合物であるダイオキシン類の毒性の強さを計るため、最も毒性の強い2,3,7,8,-ジベンゾ-パラ-ジオキシンを1として他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した量。(法8条の規定) |
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長 安藤 茂 (6630)
担当 武田 淳史 (6638)
環境省環境管理局総務課
課長 鷺坂 長美 (6510)
担当 柳田 貴広 (6514)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室
室長 橋詰 博樹 (6881)
担当 宮野尾修三 (6888)