環境省は、一般国道47号余目酒田道路(山形県)に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通大臣等に対し、環境影響評価法に基づき、ハクチョウ等の動物、市街地における道路交通騒音に対し配慮すべき旨を内容とした環境大臣意見を述べた。
- 環境省は、一般国道47号余目酒田道路(酒田都市計画道路1・3・1酒田余目線及び3・2・3酒田余目線)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成15年12月22日付けで国土交通大臣等(注1)に対し環境大臣意見を送付した。
- 計画道路の周辺は日本有数のハクチョウ類の飛来地であること、酒田市街地における道路交通騒音の影響が懸念されることなどから、環境大臣意見では次の内容等を指摘している。
- なお、山形県知事(注2)に対しては、国土交通大臣等から、この環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
○ |
ハクチョウ等の動物に対する配慮 |
|
・ |
計画道路の周辺は日本有数のハクチョウ類の飛来地であり、ねぐらとなっている最上川の中州付近を計画道路が通過することから、ハクチョウ類の生息環境への影響について、必要な調査を実施し、適切な措置を講じること。 |
|
・ |
メダカの生息地である小水路の一部が消失することから、生息に影響がないよう、適切な措置を講じること。 |
○ |
道路交通騒音に対する配慮 |
|
・ |
計画道路周辺には第1種中高層住居専用地域等があるため、道路交通騒音による影響を高さ方向を含めて検討し、必要に応じて対策を講じること。 |
○ |
工事の実施による騒音等に対する配慮 |
|
・ |
騒音の環境基準値を超えている道路を工事用車両が通行するため、工事用車両を集中させない等の対策を講じること。 |
|
・ |
建設機械の稼働による騒音・振動の予測値が、規制基準に近い値に達していることから、低騒音型建設機械の採用、低振動工法の採用等の対策を講じること。 |
(注1) |
国土交通大臣及び国土交通省東北地方整備局長 |
(注2) |
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である山形県知事が実施する。 |
【参考】
事業概要
路線名 |
|
酒田都市計画道路1・3・1酒田余目線及び3・2・3酒田余目線 (一般国道47号余目酒田道路:新庄酒田道路の一部) |
区間 |
|
山形県東田川郡余目町~山形県酒田市 |
事業者 |
|
国土交通省東北地方整備局 |
延長 |
|
12.7 km |
車線数 |
|
4車線 |
設計速度 |
|
80 km/時 |
環境影響評価手続の経緯
方法書縦覧 |
|
平成13年3月30日~5月7日 |
準備書縦覧 |
|
平成15年1月15日~2月14日 |
|
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長 :小川 晃範(内6231)
審査官:坂本 哲夫(内6239)
TEL 03-5521-8237(夜間直通)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。