報道発表資料

この記事を印刷
2003年12月15日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」の制定について

平成15年5月に成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が平成16年4月1日から施行されることに伴い、所要の経過措置を定めるものである。

1.政令の内容

(1) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三条及び第五条の二第一項の規定によりされた届出に係る新規化学物質についての判定、その結果の通知、その名称の公示、指定化学物質の指定並びにその製造及び輸入の制限については、なお従前の例によることとする。

(2) 改正法の施行の際現に旧法第二条第四項の規定により指定されている指定化学物質は、改正法による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定された第二種監視化学物質とみなす。

2.今後のスケジュール

 事務次官等会議  平成15年12月15日
 閣議  平成15年12月16日
 公布  平成15年12月19日
 施行  平成16年 4月 1日
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長:榑林茂夫(6309)
 補佐:木村正伸(6314)
 係長:久保善哉(6329)