報道発表資料

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2003年12月09日
  • 水・土壌

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」(中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会報告)に対する意見の募集について

中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会では、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、第1次報告案を取りまとめました。
 本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成15年12月9日(火)から平成16年1月5日(月)まで御意見を募集(パブリック・コメント)することとしました。
 御意見のある方は、「御意見募集要領」に沿って御提出ください。
  1. 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次報告)(案)」の概要

     環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下、「水質環境基準健康項目」という。)は、26項目が定められています。
     また、人の健康の保護に関連する物質ではありますが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに水質環境基準健康項目とせず、引き続き公共用水域等の検出状況など知見の集積に努めるべきものを、「要監視項目」として位置づけ、22項目が定められています。水質環境基準健康項目及び要監視項目について、WHO(世界保健機関)における飲料水水質ガイドラインの改定状況等を踏まえ、適切な検討を加えることが必要であるとの認識の下、平成14年8月15日に環境大臣から中央環境審議会に対し諮問がなされました。
     この諮問は同審議会水環境部会に付議され、同部会環境基準健康項目専門委員会における計6回にわたる審議結果を踏まえ、別添のとおり第1次報告案が取りまとめられました。


    (参考:検討結果の概要)

    新たに追加する要監視項目

    項目名指針値
    塩化ビニル 0.002mg/l以下
    エピクロロヒドリン 0.0004mg/l以下
    1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
    マンガン 0.2mg/l以下
    ウラン 0.002mg/l以下
    備考 指針値は年間平均値とする。
      

    指針値を見直す既定要監視項目

    項目名新たな指針値現行の指針値
    p-ジクロロベンゼン 0.2mg/l以下 0.3mg/l以下
    アンチモン 0.02mg/l以下
    備考 指針値は年間平均値とする。

     
  2. 注意事項

     御意見のある方は[御意見募集要領]に沿って御提出下さい。
      皆様からいただいた御意見を考慮し、報告案を最終的に取りまとめさせていただきます。
      なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

添付資料一覧

連絡先
環境省中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会事務局
環境省環境管理局水環境部企画課
課長    柏木順二(内線 6610)
 課長補佐  熊谷和哉(内線 6613)
 担当    市原泰幸(内線 6614)