報道発表資料

この記事を印刷
2003年12月08日
  • 水・土壌

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の構造等の変更に係る事前評価等を簡素化するための「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年12月8日(月)から平成16年1月5日(月)まで意見を募集(パブリックコメント)いたします。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出ください。
  1. 施行規則の一部改正(案)の概要

     「瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸内法」という)」に基づく特定施設の設置・変更の許可に関する手続きにおいて、事業者は特定施設の設置・変更が周辺環境に及ぼす影響について事前評価を行うこととなっています。この事前評価に関し、瀬戸内法施行規則第7条の2により、特定施設の構造等の変更に係る許可申請について、事前評価等を要しない場合が規定されていますが、処理後の汚水等の循環再利用等により、この規定が満たされない場合であっても、瀬戸内海の環境への影響が明らかに増大しない場合が見受けられるようになっています。
     今回の施行規則の一部改正は、このような状況に鑑み、瀬戸内法施行規則第7条の2を改正し、事前評価等を免除する場合を拡大するものです。
     事前評価等を免除する規定の見直しに関する詳細については、別添の「瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の構造等の変更に係る事前評価等の簡素化について」及び瀬戸内法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文をご参照ください。

     
  2. 注意事項

     御意見のある方は[御意見募集要項]に沿って、御提出ください。皆様からいただいた御意見は、施行規則の改正の参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。いただいた意見内容につきましては、個人名、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスを除きまして、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室長:坂川 勉(6660)
 担当:繁本 護(6666)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。